矢吹町から指定を受けた個人事業者または法人が、町内の復興産業集積区域(復興特区)内において、一定の事業のため新設または増設した資産について、新たに課すべき年度以降、5年度分の固定資産税を免除いたします。
東日本大震災復興特別区域法第37条に係る個人事業者または法人
東日本大震災復興特別区域法第39条に係る個人事業者または法人
東日本大震災復興特別区域法第40条に係る法人
土地、家屋、償却資産
令和2年3月19日(木)迄 ※申請は、毎年必要となります。
税務課 固定資産税係(役場1階)
【関連HP】 東日本大震災復興特別区域法