父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。
手当てを受けるには、次の書類を添えて請求の手続きをして下さい。
※転入者等の場合、所得証明書が必要となります。
※受給資格要件により、別途書類が必要となる場合がありますので、役場へ連絡のうえ申請をお願いします。
※ただし次の場合は手当は支給されません。
区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者 |
---|---|---|
児童1人のとき |
月額 45,500円 |
所得に応じて月額10,740円から45,490円まで10円きざみの額 |
児童2人目の加算額 | 月額 10,750円 | 所得に応じて月額 5,210円から10,740円まで10円きざみの額 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) |
月額 6,450円 |
所得に応じて月額 3,130円から 6,440円まで10円きざみの額 |
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 | |
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全部支給される者 | 一部支給される者 | ||
0人 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1人 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4人 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5人 | 2,390,000 | 3,820,000 | 4,260,000 |
※受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
支給日 | 支給対象月 | 備考 |
---|---|---|
1月11日 | 11月〜12月 | 支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日の最も近い休日等でない日となります。 |
3月11日 | 1月〜2月 | |
5月11日 | 3月〜4月 | |
7月11日 | 5月〜6月 | |
9月11日 | 7月〜8月 | |
11月11日 | 9月〜10月 |
※支払いは、年6回、2ヶ月分の手当が指定の金融機関口座にふりこまれます。
受給者になった人は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
※毎年7月下旬に通知をご自宅に郵送しています。忘れずに現況届の提出をお願いします。
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