ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭医療制度とは

ひとり親家庭の生活安定と自立促進をはかるため、その家庭が支払う医療費の一部を助成します。該当となる方は、ひとり親家庭の父母と児童(18歳未満)と、父母のいない児童です。

助成の制限

次に該当する場合には、ひとり親家庭であっても医療費助成を受けることができません。

  1. 矢吹町内に住所のない方(別居監護除く。)
  2. 生活保護を受けている世帯
  3. 里親に委託されている児童
  4. 児童福祉施設に入所している児童
  5. ひとり親家庭の親および当該ひとり親家庭の親と生計を同じくする(注1)扶養義務者(注2)の所得が下段表を超える場合

(注1)生計を同じくする:ひとり親と扶養義務者が同一家屋、住所で生活することです。

(注2)扶養義務者:民法第877条第1項に規定する直系血族を指し、ひとり親家庭の親の父母、祖父母、兄弟姉妹等のことです。

所得限度額

扶養親族等の数受給資格者扶養義務者
0人 1,920,000 2,360,000
1人 2,300,000 2,740,000
2人 2,680,000 3,120,000
3人 3,060,000 3,500,000
4人 3,440,000 3,880,000
5人 3,820,000 4,260,000

 

助成できる期間

児童が、18歳に達する月の末日まで助成の対象となります。ただし、児童が学校教育法による高等学校等に在籍している場合は、18歳に到達後最初の3月末までとなります。

給付方法

支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)が、同一受診月ごとで合計1,000円を超えた場合は、その1,000円を超えた金額が給付されます。ただし、児童を監護している父親または母親の控除後所得が制限額以上の場合は給付されません(こども医療費受給資格をもつ児童はこども医療費助成制度が優先)。

※差額ベット代、病衣代、容器代、健康診断等は医療費ではありませんので給付されません。

登録申請について

  • 健康保険証 (申請者と子)  
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 申請者名義の通帳の写し
  • マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(申請者・子・扶養義務者)
  • 「ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書」
      事前に申請のご相談にきていただいた際に、「ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書」をお渡しいたしますので、児童及び扶養義務者(該当がいる場合のみ)の氏名と個人番号(マイナンバー)を記入のうえ持参してください。
※申請理由によって、上記以外の書類が必要となる場合があります。

登録申請後、治療を受けたとき

 ひとり親家庭医療費助成申請書提出時の注意事項

※ひとり親家庭医療費助成申請書は、1か月ごと、医療機関等ごと、入院・外来別に1枚ずつ 医療機関等で証明してもらい提出してください。(ただし、県外受診等により証明してもらうことが困難な場合は、助成申請書裏面に領収書原本を添付して提出してください。)

※申請書を提出した翌月末日に、町から申請者の指定口座へ助成金を振り込みます。

 

登録更新について

受給者になった人は、毎年8月に登録更新届の提出が必要です。

※毎年7月下旬に通知をご自宅に郵送しています。忘れずに登録更新届の提出をお願いします。

 

各種手続き

次のような場合は、子育て支援課または総合窓口課まで届出してください。

提出を必要とするとき提出書類 手続きのに必要なもの
健康保険証の内容に変更があった場合

ひとり親家庭医療費受給資格変更届 

(記入例)

  • 印鑑
  • 健康保険証(申請者と子)
住所・氏名が変更になった場合
  • 印鑑
振込み口座を変更する場合
  • 印鑑
  • 通帳
受給者証を紛失・損傷した場合 ひとり親家庭医療費受給資格再交付申請書
  • 印鑑

 

※申請書等の用紙は、町役場子育て支援課に用意してあります。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2230

メールでのお問い合わせはこちら

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