特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは、身体または精神に障害のある児童を監護又は養育している人に支給されます。

受給資格

身体又は精神に中度または重度の障害(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母に変わって児童を養育している人。

特別児童扶養手当手続き一覧

書類 種別
認定請求書
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 診断書
  • 印鑑
  • 通帳
  • 振込先口座申出書
  • マイナンバー
新しく認定請求をするとき
額改定届
及び
請求書
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 診断書
  • 印鑑
  • 手当証書
児童が増加もしくは障害の程度が増進した場合
資格喪失届
  • 支給要件に該当しなくなったことを証するもの
  • 手当証書
  • 印鑑
支給要件に該当しなくなった場合

※ただし次の場合は手当は支給されません。

  • 対象となる児童が日本に住所を有しない場合
  • 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
  • 児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合

支給額(令和4年度)

区分 月額
1級該当児童1人につき 月額 52,400円
2級該当児童1人につき

月額 34,900円

支払時期

支給日 支給対象月 備考
11月11日 8月~11月 支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日の最も近い休日等でない日となります。
4月11日 12月~3月
8月11日 4月~7月

※支払いは、年3回、4ヶ月分の手当が指定の口座にふりこまれます。

所得制限限度額

扶養親族等の数 受給資格者 扶養義務者等
0人 4,596,000 6,287,000
1人 4,976,000 6,536,000
2人 5,356,000 6,749,000
3人 5,736,000 6,962,000
4人 6,116,000 7,175,000
5人 6,496,000 7,388,000

※受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

関連情報リンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-44-2300

メールでのお問い合わせはこちら

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