児童扶養手当

児童扶養手当とは

父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

1 受給資格

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻しないで生まれた児童 等

 

2 手当を受ける手続き

 手当てを受けるには、次の書類を添えて請求の手続きをして下さい。

  1. 児童扶養手当認定請求書(子育て支援課に用意してあります)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  3. 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し
  4. 預金通帳の写し(通帳は請求者名義のもの)
  5. 個人番号カードまたは個人番号通知カード(同住所の方全員分必要)
  6. 請求者と対象児童の保険情報が分かるもの 例:保険情報を連携済みのマイナンバーカード(マイナ保険証)、資格確認書など
  7. 印鑑

※転入者等の場合、所得証明書の提出が必要になる場合もあります。
※受給資格要件により、別途書類が必要となる場合がありますので、子育て支援課へ連絡のうえ申請をお願いします。 

※ただし次の場合は手当は支給されません。

  • 対象となる児童が日本に住所を有しない場合
  • 父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じ場合(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
  • 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されている場合(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
  • 対象となる児童が児童福祉施設等に入所している場合
  • 対象となる児童が里親に委託された場合

 

2 支給額(令和8年4月分~令和9年3月分)※消費者物価指数等により変更されます。

区分 全部支給される者 一部支給される者
児童1人のとき

月額 48,050円

所得に応じて月額11,340円から48,040円まで10円きざみの額
児童2人目以降の加算額 月額 11,350円 所得に応じて月額  5,680円から11,340円まで10円きざみの額

 

3 所得限度額

扶養親族等の数 受給資格者 扶養義務者等
全部支給される者 一部支給される者
0人 690,000 2,080,000 2,360,000
1人 1,070,000 2,460,000 2,740,000
2人 1,450,000 2,840,000 3,120,000
3人 1,830,000 3,220,000 3,500,000
4人 2,210,000 3,600,000 3,880,000
5人 2,590,000 3,980,000 4,260,000

※受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

 

4 支払時期

支給日 支給対象月 備考
1月11日 11月~12月

支給日が土日・祝日の場合は、その前の平日に支給となります。

3月11日 1月~2月
5月11日 3月~4月
7月11日 5月~6月
9月11日 7月~8月
11月11日 9月~10月

※支払いは、年6回、2ヶ月分の手当が指定の金融機関口座にふりこまれます。

※新規認定時など、偶数月の11日に支給される場合があります。

 

5現況届

受給者になった人は、毎年8月に現況届の提出が必要です。

※毎年7月下旬に通知をご自宅に郵送しています。忘れずに現況届の提出をお願いします。

 

関連情報リンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

矢吹町保健福祉センター内 〒969-0236 福島県西白河郡矢吹町一本木100-1

電話番号:0248-42-2230

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