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議会の仕組み

町議会の役割と議員

町議会は、町の課題について町民の皆さんに代わって論議し、決定するのが役割です。町民の考えを町政に反映させるために14名の議員で構成し、暮らしやまちづくりに関する様々な仕事を審議しています。

町議会の仕事

  • 町の条例を定めたり、改廃したりします。
  • 町の予算を決めたり、決算を認定したりします。
  • 副町長などの人事案件を審査します。
  • 請願、陳情の審査をします。
  • 一定金額以上の工事や物件等の購入契約を審査します。
  • 議会で議決した「意見書」や「決議文」を国や県に提出します。

本会議

議案などを審査したり、議会の最終意思決定をする会議で、議場で開かれ、町長が招集します。本会議には、定例会と臨時会があり、定例会は年4回(3月、6月、9月、12月)開催され、臨時会は必要に応じて開催されます。

委員会

町の仕事は幅広く複雑なため、専門的・効率的に審査が行えるよう、常任委員会、議会運営委員会が設置されています。さらに、これとは別に 、議会広報委員会や必要に応じて設置される特別委員会があります。

常任委員会

行政事務の調査、条例等の議案、請願・陳情の審査を行います。
本町には、所管事項ごとに、総務教育、産業民生の2つの常任委員会が置かれています。

議会運営委員会

議会の運営に関することや議会の会議規則、委員会条例を審議します。

議会広報編集委員会

議会の審議状況を住民に周知するため、「やぶき議会だより」の編集、発行を行います。

特別委員会

重要な案件を取り扱う際に設置します。また予算、決算審査のためにも設置されます。

議会の傍聴

町民の皆さんは、自分たちの代表を選挙により議会に選出しておりますが身近な問題がどのように審議され、決定されていくのか、また皆さんの代表者がどのように意見・要望を反映させてくれているのかなど、会議の状況を傍聴(本会議のみ)することができます。傍聴は、簡単な手続きで自由にできますのでお気軽にお出かけください。

議会を傍聴するためには、次の約束事をお守りください。

傍聴人の定員 傍聴人の定員は28人です。
傍聴手続き 議場の傍聴席前の受付簿に住所、氏名を記入し傍聴してください。
傍聴の約束事
  1. 議場における言論に対して、批評や可否を表明してはいけません。
    また、私語や拍手も禁じられています。
  2. 談論、放歌、高笑いなどさわぎたててはいけません。
  3. 帽子、コート、マフラー及び腕章・たすき・はちまきなどの着用は禁じられています。
    また、旗・垂れ幕などの示威行為も禁じられています。
  4. 飲食や喫煙は禁止です。
  5. 他人に危害や迷惑を及ぼすおそれのあるもの、及び撮影・録音機材の持込は出来ません。
  6. 携帯電話の持ち込みは禁止です。

議会用語解説

 

会議録を閲覧したり議会を傍聴していて気になるのが、議会内で専門的に使われる用語ではないでしょうか。

ここでは、よく登場する用語について、矢吹町議会での会議規則を基に簡単に解説をしていますので、参考にしてください。

用語 よみ 解説
委員会 いいんかい 議案その他の議決事項は、本会議で決定されますが、本会議での審議を効率的に行うため、少人数の議員で構成する委員会を設け、議案などを専門的・能率的に審査しています。
委員会には、本会議から付託された議案や請願を審査する『常任委員会』と、議会の円滑な運営を図るための『議会運営委員会』があります。また、必要に応じて設置される『特別委員会』もあります。
委員会付託 いいんかいふたく 本会議で議題となっている案件について、詳細に審査するために、これらの案件を所管の委員会に付託することです。
委員長報告  いいんちょうほうこく  委員会に付託された案件の審査結果を本会議で委員長が報告するものです。
意見書 いけんしょ  地方公共団体の公益に関する事件に関し、町だけでは対応できないときに、議会が地方公共団体の機関として議会の意思を意見としてまとめ、国や県あるいは関係機関に提出する文書です。
一般質問 いっぱんしつもん 議員が本会議で、議長の許可を得て町政全般について、町長など執行機関の考えなどを質問することです。
会期 かいき 議会が法的に活動できる期間(開会されてから閉会されるまで)のことです。
会議録 かいぎろく 会議の内容を記録した文書のことです。
町議会では本会議の会議録をご覧いただけます。
議決  ぎけつ 

議員が議案に対して賛成・反対の意思表示をすることで得られた議会の意思決定のことです。(1)可決・否決(予算・条例・契約・意見書、決議)、(2)決定(議員の資格決定)、(3)承認(専決処分)、(4)その他(許可・同意・認定・採択・不採択等)

議長 ぎちょう 議会の主宰者、代表者のことです。議長は本会議で議員の中から選挙で選ばれます。
採決  さいけつ  議長が本会議で表決をとる行為のことをいい、委員会の場合は委員長が表決をとる行為のことをいいます。
執行機関 しっこうきかん 町長、行政委員会(教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会など)、行政委員(監査委員)など、行政の仕事を行う機関のことです。
条例 じょうれい 地方公共団体が自治立法権に基づいて定める自主法のことです。条例の制定・改廃は原則として議会の議決により成立し、長の公布により効力が生じます。条例案の議会への提案権は、長・議員の双方が有しています。
質疑  しつぎ  現に議題となっている案件について、疑義を質すために行う発言のことで、自己の意見は述べられません。
審議  しんぎ 本会議に上程された案件の説明を聞き・質疑をし・討論を重ね・表決するなどの一連の過程のことです。
審査 しんさ 委員会において、付託を受けた議案、請願等を論議し一応の結論を出す過程のことをいいます。
定例会 ていれいかい  定期的に開催(招集)する議会で毎年4回行うと条例で決められています。なお、定例会とは別に必要に応じ臨時会を開催(招集)することがあります。
請願 せいがん  町民の意見や要望を行政に反映させるため、議会に対し施策実現を要望する制度で文書により提出します。請願にはその内容に同意し署名をする議員が必要です。
全員協議会 ぜんいんきょうぎかい  全員協議会は、議員全員で行うものですが、正規の議会の会議ではなく、審議能力、決定能力など議会としての能力は認められていません。
専決処分  せんけつしょぶん 議会の議決または決定すべきことについて、急を要することなどを町長が議会に代わって意思決定することをいいます。町長が専決処分を行った場合は、直近に開かれる議会に報告し、承認を求めなければなりません。
陳情  ちんじょう 町民の意見や要望を行政に反映させるということ、文書で提出するということは請願と同様ですが、陳情には議員の紹介は必要ありません。
同意  どうい  町長が事務を執行するにあたり、その前提となる議会の議決のこと。議会の同意対象となるものは、副町長・監査委員の選任同意や教育委員の任命同意などです。
答弁  とうべん  議員の質問や質疑に対して、町長や関係課長が回答や説明などを行うことをいいます。
討論  とうろん  議会の会議において、表決の前に議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することです。
議員発議  ぎいんはつぎ  議員が議案を議長に提出することです。
否決  ひけつ  議案に賛成できないという議決のことです。
傍聴 ぼうちょう  議員以外の方が会議を直接見ることです。町議会では本会議が傍聴可能です。
予算 よさん  一定期間における収入支出の見積り又は計画のことを言います。予算は、地方自治体の首長が提案し、議会の議決により成立します。ただし、議会の議決を経ないで予算が成立する例外的取扱いとして、専決処分などがあります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

役場3階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2118

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