町政情報
あなたの声を議会に(請願・陳情)
住民が地方公共団体や地方議会などに対し、要望や希望を述べることを請願・陳情と言い、 憲法第16条の基本的人権や地方自治法第124条の請願により権利が認められています。
請願と陳情の違い
議員の紹介のあるものを請願、紹介のないものを陳情と言います。紹介議員は、1人で結構です。
請願・陳情の取扱
議会に提出された請願・陳情は、内容により担当する常任委員会で審査され、本会議において採択・不採択を決定します。結果は、請願・陳情提出者に通知します。
請願書・陳情書の出し方
日本文で、趣旨・提出年月日・請願者(陳情者)の住所・氏名(法人の場合は名称と代表者の氏名)及び紹介議員(陳情には不要)を記載し、押印のうえ議長あてに提出してください。なお、ファックスやインターネットによる送付は、受付できかねます。
請願書の取り下げ
請願書等を提出した後に、社会情勢や状況の変化、あるいは請願者の都合により取下げを希望する場合には、その理由を記載した「取下げ申出書」を議長に提出してください。なお、事前に紹介議員の同意を得てください。
請願書・陳情書の訂正
訂正については、原則として認めておりません。
(注)
請願・陳情は、いつでも受け付けていますが、直近の定例会で審査を行なうため開会日、9日前(当日の正午締切)までに提出してください。 なお、郵送提出の場合は、配布のみとさせていただき、審査されないので注意してください。
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