町政情報
パブリックコメント制度の概要
パブリックコメント制度とは
町の基本的な施策、計画、条例等を立案する過程で、案の段階で町民の皆様に公表して意見等を募集し、寄せられた意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する町の考え方を公表する一連の手続きです。
制度の目的
この制度を導入することにより、町民の皆様の町政への積極的な参加を促進し、政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、協働によるまちづくりを推進することを目的としています。
制度の対象
- 町の基本的な施策に関する条例等の制定または改廃
- 町の基本構想及び基本的な施策に関する計画の策定または改定
- 公の施設の建設や改築に係る計画の策定または変更
- その他実施機関が特に必要と認めたもの
※法令等で別に意見の聴取等について定められているもの、迅速性、緊急性を要するもの及び軽微な変更等については、この限りではありません。
意見提出者
意見を提出できる方は、次のとおりです。
- 町内に住所を有する者
- 町内に事業所または事務所を有する個人及び法人その他の団体
- 町内に存する事業所または事務所に勤務する者
- 町内に存する学校に在学する者
- その他パブリックコメント制度に係る事案に利害関係を有する者
案の公表方法
施策等を立案しようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、資料を添付して施策等の案を公表します。公表の方法は、町のホームページや「広報やぶき」への掲載、企画・デジタル推進課での閲覧等とします。
意見等の募集・提出方法
案の公表時に、意見の提出期間(原則1ヵ月以上)、提出方法などを明示します。提出方法は、書面による提出、郵便、ファクシミリ、電子メール、その他実施機関が定める方法とします。また、意見等を提出する者は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者名)並びに電話番号を明らかにしなければなりません。
意見等の反映
提出された意見等を十分考慮し、施策等について意志決定を行うとともに、提出された意見等に対する実施機関の考え方、政策等の案を修正した場合の修正内容を公表します。ただし、公表することにより個人または法人の権利、その他不当に利益を害する恐れがあるものについては、この限りではありません。
※意見等を提出した本人に対する個別の回答は行いません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
役場2階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101
電話番号:0248-42-2117 ファックス番号:0248-42-2587
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