産業・雇用・観光
働き方改革支援奨励金について
男性の仕事を優先するライフスタイルの見直しを進め、男性にも育児への参加を推進している企業や長時間労働の是正、年次有給休暇の取得促進により仕事と生活の調和がとれた働きやすい職場環境づくりに取り組む企業に対し、県が奨励金を交付します。
⦿奨励金の種類等
1.参加対象企業の要件
以下のAもしくはBの企業であること。
A 次世代育成支援企業認証を得た企業または認証を得る予定の企業
B 働き方改革アドバイザーの派遣を受け、ワーク・ライフ・バランスの推進の取組を実施する企業
上記に加え、以下のすべてに該当すること。
(1) 県内に事業所を有していること。
(2) 雇用保険適用事業所であること。
(3) 暴力団関係事務所でないこと。
(4) 県が行う普及啓発活動に協力できること。
◎働き方改革アドバイザー派遣(無料)
女性活躍、ワーク・ライフ・バランスに取り組みたいという企業に中小企業診断士の資格を持つアドバイザーを派遣し、企業が抱える課題に対してアドバイスを行います。
・派遣回数は1社あたり最大4回
・1回につき2時間程度
働き方改革アドバイザー派遣申込書は、下記の関連書類ダウンロードに掲載しています。
2.取組目標・成果目標・奨励金
取組項目 |
成果目標 | 奨励金 |
男性の育児休業の取得促進 |
男性従業員が、7日以上(勤務しない日を除く)連続した育児休業を取得 すること。※平成30年7月30日以降、取得した育児休業が対象 |
10万円 |
所定外労働の削減 |
取組期間(3ヶ月間)における平均所定外労働時間数を過去2年間の同時期 と比較して15時間以上削減させること。 |
15万円 |
年次有給休暇の取得促進 |
取組期間(3ヶ月間)における年次有給休暇の平均取得日数を過去2年間の 同時期と比較して3日以上増加させること。 |
10万円 |
⦿申請手続きについては、福島県商工労働部雇用労政課ホームページ(http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/)より申請書等を入手の上、雇用労政課宛て申請してください。
●受付時期
随時受け付けています。
※ただし、「所定外労働の削減」及び「年次有給休暇の取得促進」奨励金については、3ヶ月の取組期間があるため11月までに参加申し込みをしてください。
★書類提出先およびお問合せ先
福島県商工労働部雇用労政課
🏣960-8670 福島市杉妻町2番16号(西庁舎10階)
☎ 024-521-7289
Fax 024-521-7931
関連ファイルダウンロード
- 働き方改革アドバイザー派遣申込書WORD形式/36.26KB
- 福島県働き方改革支援奨励金交付要綱PDF形式/182.1KB
- 概要はこちらのチラシをご覧ください。PDF形式/410.58KB
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