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産業・雇用・観光

セーフティネット保証制度について

 制度の概要

 セーフティネット保証とは、大型倒産、災害、指定業種に属する事業、取引金融機関の破綻等により、資金繰りに支障が生じている中小企業者について、金融の円滑化を図るために保証限度額の別枠化を行う制度です。

 中小企業信用保険法第2条第5項に基づく制度であり、1号から8号に類型化されています。

保証限度額

保証限度額=一般保証限度額+別枠保証限度額

一般保証限度額

普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

別枠保証限度額

普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

認定事由【中小企業信用保証保険法第2条第5項】

第1号 連鎖倒産防止

 指定業者に対し、50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有しているか、その額まで有していないが、指定業者との取引規模が20%以上であり、経営の安定に支障が生じていること。

第2号 事業活動の制限関係

 事業活動の制限を行っている指定業者との取引が20%以上であり、売上高等が10%以上減少しているため、経営の安定に支障が生じること。

第3号 突発的災害(事故等)

 突発的災害(事故等)の発生に起因して、特定地域の指定業種を営む中小企業者の売上高等が20%以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。

第4号 突発的災害(自然災害等)

 突発的災害(自然災害等)の発生に起して特定地域の指定業種を営む中小企者の売上高等が20%以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。

 ◎指定案件新型コロナウイルス感染症(令和2年2月18日から令和6年6月30日まで延長)

  *令和5年10月1日以降の認定申請分からは資金使途が借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可能) 

第5号 業況の悪化している業種

 業績の悪化している指定業種に属する事業を行う中小企業者の売上高が一定程度以上減少しているため、経営の安定に支障が生じていること。

 (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比-5%以上の中小企業者。

 (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

第6号 取引金融機関の破綻

 取引金融機関が破綻したことにより、金融機関からの借入が困難になる等、経営の安定に支障が生じていること。

第7号 金融機関経営の合理化

 支店統廃合等、指定金融機関の経営の相当程度の合理化によって、借入が減少等していること。

 ◎金融機関からの総借入金残高における指定金融機関からの借入金残高の割合が10%以上であること。

 ◎指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。

 ◎金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

第8号 整理回収機構に対する貸付債権譲渡

 整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡され、借入が減少している中小企業者で再生の可能性があること。

手続きの流れ

 対象となる中小企業の皆さんは、必要書類を町へ提出し、認定を受け、希望の金融機関へ認定書をご持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。

 (注意)金融機関・信用保証協会での審査の結果、融資を実施できない場合があります。

認定申請に必要な書類

 ・認定申請書(実印押印)2部(うち1部写し可)

 ・売上高及び売上見込み明細表

 ・直近1期分の確定申告書(決算報告書も含む)の写し 1部

 ・算出した売上高が分かる書類(例:試算表や売上台帳など)

 ・指定業種(※)に属する事業を営んでいることが証明できる書類(例:取り扱っている製品・サービス等を証明できる書類、許認可証の写しなど)

 ・法人の場合は法人登記簿謄本(申請日前3か月以内のもの)

 (※)セーフティネットの指定業種については、中小企業庁ウェブサイトでご確認ください。

【留意事項】

 ・矢吹町が認定書を発行してから30日以内(認定書の有効期間内)に信用保証協会の保証申込をしてください。

 ・原則として本人(法人の場合は代表者又は役員)による申し出が必要です。代理人による申請の場合は委任状を別途提出してください。

認定窓口

 矢吹町役場 商工観光課(2階)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 企業誘致推進室です。

役場2階 〒969-0296 

電話番号:0248-42-2119 ファックス番号:0248-42-2587

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