学び・文化・スポーツ
矢吹町社会教育委員について
根拠法令
●矢吹町社会教育委員に関する条例
設置の目的・役割
- 矢吹町社会教育委員は、矢吹町社会教育委員に関する条例第1条の規定に基づき、設置しています。
●社会教育委員の主な職務は次のとおりです。(社会教育法 第17条抜粋)
(1)社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2)定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
(3)これらの職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
会議等(矢吹町社会教育委員の会議運営に関する規定 第6条抜粋)
(1)定例会は、1月、4月、7月及び10月に招集する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(2)臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
委員名簿
- 委員数7名
- 任期2年(令和3年5月1日~令和5年4月30日)
会議開催状況
- 令和5年度矢吹町社会教育委員関係報告 [PDF形式/252.23KB]
- 令和4年度矢吹町社会教育委員関係報告 [PDF形式/249.73KB]
- 令和3年度矢吹町社会教育委員関係報告 [PDF形式/90.25KB]
- 令和2年度矢吹町社会教育委員関係報告 [PDF形式/80.46KB]
- R1矢吹町社会教育委員関係報告 [PDF形式/140.92KB]
- H30社会教育委員関係報告 [PDF形式/146.57KB]
関連ファイルダウンロード
- 令和5年度矢吹町社会教育委員関係報告PDF形式/252.23KB
- 令和4年度矢吹町社会教育委員関係報告PDF形式/249.73KB
- 令和3年度矢吹町社会教育委員関係報告PDF形式/90.25KB
- 令和2年度矢吹町社会教育委員関係報告PDF形式/80.46KB
- H30矢吹町社会教育委員関係報告PDF形式/146.57KB
- R1矢吹町社会教育委員関係報告PDF形式/140.92KB
- 矢吹町社会教育委員の会議運営に関する規程PDF形式/1.4MB
- 矢吹町社会教育委員に関する条例PDF形式/1.39MB
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