学び・文化・スポーツ
矢吹町文化振興審議会について
根拠法令
●矢吹町文化・スポーツ振興条例
●矢吹町文化振興審議会に関する条例
設置の目的・役割
- 矢吹町文化振興審議会は、矢吹町文化振興審議会に関する条例第1条の規定に基づき、設置しています。
●職務は次のとおりです。(矢吹町文化振興審議会に関する条例 第2条抜粋)
(1)芸術文化活動の振興に関すること。
(2)伝統的文化の保存、継承及び活用に関すること
(3)自主的文化活動の促進に関すること。
(4)生涯学習の機会及び場の提供に関すること。
(5)青少年のための文化活動の機会及び場の提供に関すること。
(6)文化情報の収集及び提供に関すること。
(7)国際文化に関すること。
(8)文化の視点に立ったまちづくりに関すること。
(9)文化施設及び設備の整備に関すること。
(10)図書館運営に関すること。
(11)公民館運営に関すること。
(12)文化センター運営に関すること。
(13)ふるさとの森芸術村の運営に関すること。
(14)その他文化の振興に関すること
会議等
- 文化振興審議会の会議を年間2回以上、研修、打ち合わせ等を年間数回予定。
委員について
- 委員数12名
- 任期2年(令和元年5月1日~令和3年4月30日)
会議開催状況
令和2年度
11月11日(水) | 第1回矢吹町文化振興審議会 |
(1)令和元年度生涯学習各種事業報告について (2)令和元年度指定管理者事業報告について (3)令和2年度生涯学習各種事業について (4)令和2年度社会教育施設及び体育施設運営事業について (5)令和3年度矢吹町ふるさとの森芸術村企画展(案)について (6)矢吹町文化・スポーツ振興基金運営委員会委員の推薦について (7)第6次矢吹町まちづくり総合計画後期基本計画(2020年度~2023年度) |
8月17日(月) | 矢吹町社会教育委員の会議及び文化振興審議会合同会議 |
(1)矢吹町複合施設管理運営事業実施計画(案)について |
関連ファイルダウンロード
- 矢吹町文化振興審議会に関する条例PDF形式/1.41MB
- 矢吹町文化・スポーツ振興条例PDF形式/1.41MB
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