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令和4年福島県沖地震に係る被災建造物の公費による撤去等について

実施概要

令和4年度福島県沖地震により損壊した被災建築物及び被災工作物等について、生活環境の保全上の支障を除去し、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図ることを目的とし、被災建造物の所有者の申請に基づき、支援を実施します。

 

対象

1.地震により損壊した建築物で、り災証明書(町長が発行するもの)の被害状況が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の認定を受けたもの。

 

2.地震により損壊した工作物、倉庫、物置等で、被災届出証明書(町長が発行するもの)により被災したことを証明されたものであり、早急に撤去をしなければ被害を引き起こすおそれがあるもの又は生活環境に支障を及ぼすもの。ただし、被災建築物と一体的に撤去等をするものに限る。

 

支援内容

1.公費解体:損壊した建造物の所有者に申請に基づき、町が所有者の代わりに解体・撤去するもの。

 

2.費用償還:公費解体を待たずに、自らの費用負担により撤去等を行ったもの。

  ※令和4年6月30日(木)までに撤去等に係る業者との契約が締結されたものに限る。

  ※償還の対象となる建造物の撤去は、建造物の全てについて行ったものとし、一部の撤去等は償還の対象としない。 

 

申請受付

1.受付期間

 (1)公費解体:令和4年6月1日(水)から令和4年8月30日(火)まで

 

 (2)費用償還:令和4年6月1日(水)から令和4年7月8日(金)まで

 

2.受付場所:矢吹町役場 1階 まちづくり推進課 環境衛生係

 

3.提出書類:別紙提出書類一覧のとおり

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課 環境衛生係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2112

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