くらし・手続き
土砂等の埋立てには許可が必要になります! 事前に、まちづくり推進課へお問い合わせください。
「矢吹町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」が施行されます。
令和6年12月19日に公布しました。
令和7年2月19日から施行します。
矢吹町では、土砂等の埋立て等から発生する土壌汚染を防止するとともに土砂等の不適切な埋立て、盛土、堆積から発生する災害を未然に防止し、町民の方々の生活の安全確保と生活環境の保全を図るため、「矢吹町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(土砂条例)を制定しました。
土砂等の埋立て等に供する「面積が500m2以上3,000m2未満」の埋立て等(特定事業)を行う場合には、町長の許可が必要となります。
※公共事業、他法令等の許認可等を受けて行う事業、その他軽微な事業で不適切な土地の埋立て等となる恐れのない事業は、許可が不要、または申請に伴う必要書類の一部が省略できる場合がありますので事前にお問い合わせください。
なお、申請の有無や流れ等については、「(1)概要版 土砂等の埋立て等には許可が必要になります [PDF形式/1.61MB]」に記載してあるフローチャートでご確認ください。
許可の申請にあたっては、留意事項や提出する書類の様式等をまとめた「(5)申請の手引き. [PDF形式/982.85KB]」を参照してください。また、申請書を作成する前に必ず事前協議をしてください。
※搬入する土砂等は、発生元が福島県内に限られ、県外からの土砂等は搬入することができません。
条例制定の目的【条例第1条】
土砂等の埋立て等について、必要な規制を行うことによって、良好な自然環境や生活環境を保全するとともに、土壌汚染や土砂等の崩落、飛散や流出による災害の発生を防止し、町民の方々の生活の安全を確保することを目的としています。
条例の概要(許可申請が必要な埋立て等)【条例第2条】
埋め立て等が次のいずれかに該当する場合は、町長の許可が必要です。
(1)事業区域の面積が500m2以上3,000m2未満となるもの。
(2)土砂等の埋立て等区域が連続して2ヶ所以上あり、(隣接していない場合でも、一体的にみなされる場合も含みます。)合計の面積が500m2以上3,000m2未満となるもの。
(3)3年以内にすでに埋立て等が行われた場合で、埋立て等を行う土地の合計面積が500m2以上3,000m2未満となるもの。
公共工事、他法令の許認可を受けて行う事業、その他軽微な事業で不適切な土地の埋立て等となるおそれがない事業は許可が不要、または申請に伴う必要書類の一部が省略できる場合があります。
事業者・土地所有者の責務【条例第3条・4条・32条】
◇土砂等の埋立て等を行う方
周辺住民の理解を得られるよう説明を行わなければなりません。また、災害等の発生を防止し、住民生活の安全の確保及び生活環境の保全のため、万全の措置を講じるとともに、苦情・紛争が生じた場合には、その解決に努めなければなりません。
◇土砂等を排出する方
土砂等の発生を抑制するように努めなければなりません。また発生した土砂等の状況を確認し、処分方法、処分先など適正な処理を行わなければなりません。
◇土砂等を運搬する方
運搬する土砂等により、不適切な事業が行われないよう、運搬する土砂等の状態を確認し、土壌汚染の恐れのある土砂等を運搬することのないよう努めなければなりません。
◇土地所有者の方
土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び、災害を発生させるおそれのあるものに、土地を提供することのないよう努めなければなりません。また定期的に埋立て等の状況を確認しなければなりません。
土壌安全基準に適合しない土砂等による埋立て等の禁止【条例第7条】
何人も、土壌安全基準に適合しない土砂等を使用した埋立て等は行えません。
【安全基準とは】
埋立て等に使用される土砂等の汚染状態に係る基準で、国が定めた「土壌の汚染に係る環境基準」等に準じています。
お問い合わせ 矢吹町役場 まちづくり推進課 環境衛生係 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101 電話:0248-42-2112 ファックス番号:0248-42-2138 |
関連ファイルダウンロード
- ①概要版 土砂等の埋立て等には許可が必要になりますPDF形式/1.61MB
- ②矢吹町土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例PDF形式/11.85MB
- ③矢吹町土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則PDF形式/16.12MB
- ④矢吹町土砂等の埋立て土壌等の汚染防止条例様式PDFPDF形式/17.29MB
- ⑤申請の手引き.PDF形式/982.85KB

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