定額減税補足給付金(不足額給付)について
概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度に、納税者及び扶養親族1人につき4万円(令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)の定額減税が実施されました。本町では令和6年9月から11月にかけて定額減税しきれないと見込まれる方へ「定額減税補足給付金(当初調整給付)」を支給しましたが、その際の支給額に不足が生じた方を対象に、令和7年度に「定額減税補足給付金(不足額給付)」を支給するものです。
対象者
令和7年1月1日に矢吹町にお住いで、矢吹町から令和7年度個人住民税が課税されている方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方
不足額給付1
●対象者
令和6年度に実施した「当初調整給付」については、速やかな支給を実施するため、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していたので、令和6年分の所得税額が確定する令和7年度以降に、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(当初調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方
【対象となりうる方の例】
1 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した方
・令和5年分の所得よりも、令和6年分の所得が減少した場合(退職等)
・令和5年分の所得がなく、令和6年分の所得がある場合(就職等)
・年度途中の税額更正によって、令和6年度の個人住民税所得割が減少した場合 など
2 令和6年中に扶養親族が増えた方
・子どもが生まれたことで扶養親族が増えた場合 など
●支給額
本来給付すべき額(不足額給付時の調整給付所要額)から「当初調整給付額」を差し引いた金額を不足額給付として支給します。
不足額給付2
●対象者
令和6年度の定額減税において定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向け給付金の対象世帯にも該当しなかった方で、以下のいずれの要件も満たす方(※フローチャートでもご確認ください。➡「不足額給付2」支給要件確認用フローチャート(PDFファイル))
・所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(➡本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族」の対象外(➡青色事業専従者・事業専従者など、扶養親族としても定額減税の対象外)
・令和5年度および6年度に実施した低所得世帯向け給付(※1)の対象世帯に該当していない
(※1)低所得世帯向け給付とは
令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度非課税世帯または均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
●支給額
原則4万円 ※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円
申請方法
●不足額給付金1に該当する方
給付金の申請に必要な「支給確認書」を令和7年9月12日から順次郵送しております。必要書類をご準備の上、同封した返信用封筒で郵送してください。
※提出された書類を審査しますので、申請から振込まで概ね1か月程度を要します。
●不足額給付金2に該当する方
給付金の申請に必要な書類は、町から郵送しておりません。支給要件に該当すると思われる方は、申請書の提出が必要になります。以下の申請書をダウンロードし、必要書類をご準備の上、矢吹町役場総務課までご提出ください。
(郵送の場合の宛先) 〒969-0296 西白河郡矢吹町一本木101 矢吹町役場総務課 不足額給付金担当 宛て |
※提出された書類を審査し、支給要件の有無を確認しますので、申請から振込まで概ね1か月程度を要します。
申請期限
令和7年10月31日(金)まで(当日消印有効)
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、町職員がATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。
不足額給付についてのお問い合わせ先
矢吹町役場 総務課 0248-42-2117
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く)
関連ファイルダウンロード
- 不足額給付2_支給要件確認フローチャートPDF形式/310.76KB
- 申請書(不足額給付2_専従者等の該当者用))PDF形式/230.88KB
- 【記入例】申請書(不足額給付2_専従者等の該当者用)PDF形式/332.51KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
役場2階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101
電話番号:0248-42-2117 ファックス番号:0248-42-2587
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- 【更新日】2025年9月12日
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