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まちづくり

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、その表示内容は個人や法人の名称、商品名などの文字表示から、商標やシンボルマークなどの記号表示なども含まれます。

屋外広告の種類には、広告塔・広告板・壁面広告・電柱類広告・移動広告・電光ニュース・アドバルーン・はり紙・はり札・立看板・のぼり・旗・幕・アーチなどがあります。街頭で配布されるビラやちらし、建物のガラス面に内側から外に向けて表示される広告物は、屋外広告物に該当しません。

屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を伝える手段として親しまれ街に賑わいをもたらす一方、無秩序に氾濫すると景観を損なったり、適切な管理がされていなかった場合、落下や倒壊など思わぬ危害をおよぼすことも考えられます。

このため福島県では、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に基づいて福島県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示に関するルールを定めています。矢吹町内において屋外広告物を表示、または設置される場合、この条例が適用されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

役場庁舎向かい 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木358-8

電話番号:0248-42-2116

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