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農地法第3条について

農地法第3条について

 農地法第3条は、耕作者の地位の安定と農業生産力の向上を図るとともに効率的な農地等の利用を促進するために、農地等についての権利の移転または設定について制限を加えています。

 

農地法第3条による許可の基準

 農地法第3条第2項第1号から第6号に該当する場合は、許可することができません。ただし、例外として許可できる場合があります。なお、詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせ願います。

1.権利を取得しようとする者が、権利取得後において耕作に供すべき農地等のすべてについて、効率的に耕作すると認められない場合

2.農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合

3.信託の引受けにより権利が取得される場合

4.権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、その取得後において耕作等に必要な農作業に常時従事すると認められない場合

5.所有権以外の権原に基づいて、耕作等の事業を行う者が土地を貸付または質入れしようとする場合

6.権利取得後において行う耕作等の事業の内容及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれのある場合

 

農業生産法人以外の法人等による権利取得について(貸借のみ可能)

 平成21年12月15日施行の農地法の一部改正に伴い、農業生産法人以外の法人等が農地等について、下記の要件を全て満たす場合には、賃貸借または使用貸借による権利を取得できるようになりました。ただし、所有権を有することはできません。

1.権利の取得後において、その農地等を適正に利用していないと認められる場合には契約を解除する旨の条件が書面による契約において付されていること。

2.権利を取得しようとする者が、地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下、継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

3.法人の場合は、その法人の業務を執行する役員のうち一人以上がその法人の耕作等に常時従事すると認められること。

 

 上記の要件の他に、全部効率利用要件、地域との調和要件を満たす必要があります。

 

農地法第3条の3第1項による届出

 次の場合は、農地法第3条の許可を必要とはしませんが、農業委員会へ届出が必要となります(農地法第3条の3第1項)。

・相続などによる農地取得(遺産分割及び包括遺贈を含む)

・農地の時効取得

・法人の合併、分割等

 

農地法第3条の3第1項の規定による届出書の様式はこちらから

 

農地法第3条許可申請の手続き

1.許可申請書の提出(毎月1日前後が締め切り。詳しくは農業委員会へお問い合わせください。)

  (町外の方が町内の土地を取得する場合は、知事許可が必要となるため2部提出ください。)

  申請書類・添付書類はこちらから

2.許可申請書の書類審査

  なお、書類の補正がある場合は連絡しますので、すみやかに補正をお願いします.

3.農業委員会総会で議決(毎月15日前後)

4.許可書の交付(農業委員会総会日以降)

  ※不許可の場合は、理由を付して返却します。

 

農地法第3条許可に係る標準処理期間

 農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を次のとおり定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

 

標準処理期間

根拠法令 標準処理期間
農地法第3条第1項 28日

 

 なお、農地法第3条許可申請についての詳細は、農業委員会事務局までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業振興課 農業委員会事務局です。

役場2階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2115

メールでのお問い合わせはこちら

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