学び・文化・スポーツのお知らせ
矢吹町文化財保護審議会について
根拠法令
●矢吹町文化財保護審議会条例
設置の目的・役割
- 矢吹町文化財保護審議会は、矢吹町文化財保護審議会条例第1条の規定に基づき、設置しています。
●職務は次のとおりです。(矢吹町文化財保護審議会条例 第2条抜粋)
(1)文化財の保存及び活用に関する重要事項に関して調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
会議等(矢吹町文化財保護審議会条例 第6条抜粋)
(1)審議会の会議は、会長が招集する。
- 文化財保護審議会の会議を年間2回以上、研修、打ち合わせ等を年間数回予定
委員について
- 委員数11名
- 任期2年(令和元年5月1日~令和3年4月30日)
会議開催状況
令和2年度
11月18日(水) | 第1回矢吹町文化財保護審議会 |
(1)鬼穴古墳災害復旧事業について (2)鬼穴1号墳範囲確認調査報告書(案)について (3)矢吹町歴史民俗資料収蔵庫の改修工事について (4)町文化財デジタルアーカイブ事業について (5)文化財保護法の改正に伴う文化財保存活用大綱及び地域計画について (6)第6次矢吹町まちづくり総合計画後期基本計画(2020年度~2023年度)について |
関連ファイルダウンロード
- 矢吹町文化財保護審議会条例PDF形式/1.4MB
問い合わせ先
アンケート
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