職員の懲戒処分について
地方公務員法に基づき、懲戒処分を行いましたので、公表します。
【懲戒処分事案(1)】
被処分者
まちづくり推進課 主査 男性職員(50代)
処分内容
減給 10分の1 一カ月
処分年月日
令和7年10月20日
管理監督責任
・管理職(50代男性) 厳重注意
・監督職(50代男性) 厳重注意
処分理由
地方公務員法第29条第1項第1号の規定に基づくもの。
事案の概要
被処分者は、本町が行う環境衛生に関する2つの助成事業において、町民及び各種団体から申請のあったもののうち、令和7年4月以降の25件の事務処理を遅延し、公務の信用を傷つけた。
【懲戒処分事案(2)】
被処分者
保健福祉課 係長 男性職員(40代)
処分内容
戒告
処分年月日
令和7年10月20日
管理監督責任
・管理職(50代男性) 厳重注意
・管理職(50代男性) 厳重注意
・管理職(50代男性) 口頭注意
処分理由
地方公務員法第29条第1項第1号の規定に基づくもの。
事案の概要
被処分者は、町が業務委託する7つの事業において、令和4年度及び令和5年度の実績報告及び精算に関する事務を未決裁のまま処理を進めたことで、役場内における公務の運営に支障を与えた。
町長メッセージ
令和7年10月20日付で職員2名を懲戒処分、その上司5名を指導上の措置を行いました。
このような事案が発生し、皆様に多大なご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。
また、町政への信頼を著しく損ねましたこと、町民の皆様に深くお詫びを申し上げます。
今後、二度とこのような事態が起こらないように、しっかりと組織体制の引き締めに邁進し、町民の皆様からの信頼回復に努めてまいります。
矢吹町長 蛭田 泰昭
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- 【更新日】2025年10月21日
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