【事業主の皆さまへ】給与所得の源泉徴収票をオンライン提出すると、従業員の方の確定申告がさらに簡単になります!
事業主の皆さまへのお願い
皆さまが、給与所得の源泉徴収票をオンライン提出すると、従業員の方が、所得税の確定申告書を作成する際、給与所得の情報が自動で入力されるようになります!
従業員の方の確定申告がさらに簡単になりますので、オンライン提出をお願いします!
オンライン提出のポイント
- 事業主の皆さまからオンライン提出された給与所得の源泉徴収票が自動入力の対象となります。
税務署への給与所得の源泉徴収票の提出範囲は、年間の給与等の支払金額が500万円を超えるもの等ですが、500万円以下の給与所得の源泉徴収票であっても、オンライン提出した場合は、自動入力の対象となります。
※オンライン提出とは、e-Tax又は認定クラウド等による提出のほか、eLTAXの「電子的提出一元化機能」を利用した場合が該当します。書面や光ディスク等で提出した場合は該当せず、自動入力の対象となりません。 - 給与所得の情報を正しく連携するため、給与所得の源泉徴収票に記載する、従業員の方のマイナンバー、氏名(カナ含む)、住所、生年月日等については、記載誤りや不足・不備が無いようご注意ください。
詳しい内容は、国税庁ホームページの特設ページをご覧ください。
給与支払報告書をeLTAXで提出する場合は、税務署へ提出する源泉徴収票のデータも同時に作成できて、まとめて送信できます!
- 給与支払報告書をeLTAXで提出する際、「作成区分」欄を「2」とすると、自動的に源泉徴収票データも作成され、市区町村と税務署へまとめて提出できます!
- 支払金額が500万円以下の源泉徴収票データも税務署に提出されるため、従業員の方が確定申告書を作成する際の自動入力の対象となります!
詳しい内容については、eLTAX特設ページもしくは国税庁ホームページをご覧ください。
eLTAXのメリット!
- 提出先の市区町村へ自動的に振り分けられます!
- 給与支払報告書・源泉徴収票を一括提出できます!
e-Taxでの源泉徴収票の作成・提出方法
税務・会計ソフトがeLTAX の一括提出に対応していない場合などは、源泉徴収票の提出は e-Taxソフト(WEB版)をご利用ください。詳細は、e-Taxホームページをご覧ください。
令和9年1月以降の変更点(お早めの準備をお願いします)
源泉徴収票の提出方法の改正
給与等の支払者が、給与所得の源泉徴収票に記載すべき一定の事項が記載された給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなすこととされました。
上記改正は、令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票について適用されます。
法定調書のe-Tax 等による提出義務化の対象基準引下げ
令和9年1月以後に提出する法定調書から、基準年の提出枚数が100枚以上から30枚以上に変更されます。
令和7年中に提出する法定調書の枚数が30枚以上となった方は、令和9年は、法定調書をe-Tax等により提出する必要があります。
※給与支払報告書についても同様に eLTAX 等で提出する必要があります。
詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
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- 【更新日】2025年11月14日
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