固定資産評価額通知書の取扱いについて
固定資産評価額通知書の取り扱いが変わります
令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく基幹情報システムの標準化を行うことにより、矢吹町が福島地方法務局白河支局へ通知している、土地・家屋の評価額通知(地方税法第422条の3)が電子化されます。それに伴い、町内の土地・家屋の所有権保存登記や所有権移転登記における登録免許税の算出に係る取扱いが、令和9年1月1日から以下のとおり変更となりますのでご注意ください
変更前(~令和8年12月31日まで)
登記官が押印した固定資産評価証明交付依頼書(登記申請用)により町から固定資産評価額通知書の交付を受け、それを登記申請書類とともに法務局に提出していただいています。
変更後(令和9年1月1日以降~)
変更後は、固定資産評価額通知書に代わるものとして、固定資産税(土地・家屋)課税明細書(毎年5月中旬に納税通知書とともにお送りしています)が使用できます。また、固定資産税土地・家屋課税明細書がない場合は、町が発行する固定資産(土地・家屋)評価証明書または固定資産税・都市計画税名寄帳兼課税台帳(いずれも有料)により不動産価格が確認できます。
税証明書の申請方法についてはこちら
※不動産価格(固定資産評価額)を確認できる書類
- 課税明細書(毎年5月中旬に固定資産税納税通知書と共に送付)
- 固定資産税評価証明書(税務課窓口で取得可能(1枚 300円)
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名寄帳の写し(税務課窓口で取得可能(1枚 300円)
賦課期日(1月1日)以降に異動があった不動産または非課税不動産の登記申請をされる皆様へ
賦課期日以降に地目変更や分筆・合筆があった不動産、または公衆用道路等の非課税不動産について必要な場合は、近傍価格等を付記して交付いたしますので、申請時にお申し出ください。なお、賦課期日以降に異動があった不動産について申請する際には、必ず当該不動産の登記事項全部証明書の添付をお願いいたします。また、登記申請に関するご質問は、白河地方法務局【電話:0248(22)1201(自動音声案内)】までお問い合わせください。
問い合わせ先
アンケート
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- 【更新日】2026年8月14日
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