くらし・手続き
国民健康保険税について
国民健康保険税
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している皆さんが、病気やケガで治療を受けたときの医療費にあてられる貴重な税金です。
その年に予測される医療費から、病院で支払う一部負担金と国などからの補助金を差し引いた残りを皆様に税負担として求めます。 平成29年度までは、町で国民健康保険事業を運営してきましたが、平成30年度から福島県を財政運営の責任主体とし、安定的な財政運営と効率的な事業展開を行うことになりました。それに伴い、福島県が示した標準保険料等を参考に税率を決定することになったため、平成30年度から税率が変更となりました。
国民健康保険税の税率等について
課税額は、所得割額、均等割額、平等割額の3つの合計額で世帯ごとに計算され、世帯主が納税義務者となります。
なお、満40歳から満64歳までの国保加入者については、介護保険料を国保税に含めて納めて頂くことになります。
(平成30年度)
項目 | 項目説明 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|---|
所得割額 | 前年度の総所得金額に応じて負担する金額 | 5.98% | 2.82% | 1.84% |
均等割額 | 加入者一人あたりの金額 | 18,600円 | 8,300円 | 7,800円 |
平均割額 |
一世帯あたりの金額 |
21,600円 | 7,000円 | 4,400円 |
課税限度額 |
所得が低い世帯への軽減
世帯主と加入者等の合計所得が軽減判定の基準となる所得を下回る世帯については、均等割額と平均割額を以下の割合で軽減します。ただし、所得額によって判定するため、世帯主や加入者全員の所得がわからないと軽減することができません。そのため、前年中の所得がなくても必ず所得の申告をしてください。
軽減割合 | 軽減判定の基準となる所得 |
7割 | 33万円以下 |
5割 | 33万円+(27万5千円×被保険者数)以下 |
2割 | 33万円+(50万円×被保険者数)以下 |
非自発的失業者に対する軽減
給与所得者が非自発的失業(リストラ等)により離職し、雇用保険の「特定受給資格者」か「特定理由離職者」として失業給付を受けている場合、前年の給与所得を額を30/100とみなして国保税の計算を行います。なお申請には「雇用保険受給資格者証」が必要となりますので、最寄りのハローワークへお問い合わせください。
納付方法の納期について
普通徴収・・・納付書や口座振替による納付方法
納期は、7月から翌年2月までの8回になります(1年分を8回に分けての納付になりますが、全額を一括で納付することも可能です)。 納期期限は、各月の末日です。末日が休日にあたるときは、その翌日になります。
納付書から口座振替による納付をご希望の方は役場窓口または町内金融機関で手続きをしてください。その際は、通帳、届出印をお持ちください
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
納期限 | 7月31日 | 8月31日 | 10月1日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月28日 |
特別徴収・・・国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、次の要件に該当する場合、国保税は年金から引き落としされる納付方法。
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合
- 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金額の2分の1を超えない場合
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