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離婚するとき(離婚届)

離婚届

届出期間 協議離婚以外の場合、裁判確定または調停成立の日から10日以内
届出地 本籍地、夫および妻の住所地、所在地のいつれかの市区町村役場
届出人 夫および妻
調停、審判、裁判で離婚する場合は、訴えを提起した者または調停の申立人
※訴えをした者が届出期間である10日以内に届出しないときは相手方も届出ができます

必要なもの

協議離婚の場合

離婚届・夫と妻の印鑑・戸籍謄本(本籍地が矢吹町でない方)・窓口にいらっしゃる方のご本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証 ・ パスポートなど公的機関が発行した写真付きの身分証明書など)

※ご本人確認

写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証・年金手帳などの2点で本人確認を行います。また、身分証明書がない方でも届出はできます。その方には、後日郵送にて届出があったことをお知らせいたします。

裁判離婚(調停・審判・和解・判決)の場合

離婚届・申立人の印鑑・裁判所が発行した書類(調停調書の謄本、審判書の謄本、和解調書の謄本、判決書の謄本及び確定証明書

離婚後も旧姓に戻らないとき(離婚の際に称していた氏を称する届)

離婚届のみ届出すると、婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。婚姻前の氏に戻らず現在の氏を使い続ける場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出します。この届出は、離婚届と同時、もしくは離婚後3か月以内に届出することができます。

離婚後、お子さんの戸籍も移したいとき(入籍届)

婚姻中の戸籍の筆頭者ではない方は、離婚届の際にお子さんの親権者を決め、親権者となってもお子さんの戸籍は変わりません。お子さんの戸籍を一緒にしたい場合は、家庭裁判所で手続きをした後、市区町村で入籍届をする必要があります。

※お子さんの戸籍謄本と入籍先(親権者の方)の戸籍謄本を用意し、家庭裁判所で手続きをします。詳しくは、家庭裁判所にお問い合わせください。

入籍届

家庭裁判所で許可が下りた後、家庭裁判所の許可書、お子さんの戸籍謄本(本籍地が矢吹町以外の場合)、入籍先の戸籍謄本(本籍地が矢吹町以外の方)を添えて、届出をします。

なお、入籍届に署名・押印できるのは、お子さんが15歳未満の場合は親権者、15歳以上の場合はお子さん自身となります。

その他

離婚届では、住所は変わりません。離婚届の他に、住所変更の届出が必要となります。離婚届と同日に住所変更の届をされる方は、離婚届の住所の欄は新しい住所を記入してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2111

メールでのお問い合わせはこちら

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