子育て・健康・福祉
後期高齢者医療保険料
保険料について
みなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として被保険者の方全員に納めていただきます。
- 保険証送付時の小冊子や保険料決定通知同封のチラシもご参照ください。
後期高齢者保険料のおしらせ
この制度の保険料は、加入者本人の所得に応じて負担する「所得割額」と加入者全員が公平に負担する「均等割額」を合計したものです。
保険料率は以下のとおりです。
保険料率について
年 度 | 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 |
---|---|---|---|
平成30・31年度 | 41,600円 | 7.94% | 62万円 |
令和2・3年度 | 43,300円 | 8.23% | 64万円 |
均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
なお、詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)
保険料の計算について
保険料額=均等割額(43,300円)+所得割額(賦課の基となる所得金額)×8.23%
保険料の算定対象所得は、旧ただし書き所得となり、賦課限度額が設けられています。旧ただし書き所得とは、前年中の総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額の合計から基礎控除額33万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
保険料の軽減について
被保険者及び世帯主の総所得金額等が次の基準に該当する世帯の被保険者は、下記の保険料(年額)が軽減されます。〔世帯主が被保険者でない場合も軽減判定の対象者となります〕
平成31年度以降の保険料軽減措置が改正されました。詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
均等割額の軽減
同一世帯の被保険者及び世帯主の所得の合計額をもとに、7.75割・7割・5割・2割の軽減があります。
同じ世帯に属する被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額(平成30年度) | 軽減割合 | 軽減後 | |
---|---|---|---|
令和2・3年度 | 【33万円】以下の場合 | 7.75割 | 9,700円 |
【33万円】以下で、世帯内の全被保険者それぞれの公的年金収入が80万円以下(その他の各種所得がない)の場合 | 7割 | 12,900円 | |
【33万円+28.5万円×被保険者数(世帯主である被保険者を含む)】以下の場合 | 5割 | 21,600円 | |
【33万円+52万円×被保険者数(世帯主である被保険者を含む)】以下の場合 | 2割 | 34,600円 |
年金所得のある方については、さらに特別控除(15万円)を差し引いた額で判定します。
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