子育て・健康・福祉
後期高齢者医療制度について
制度のしくみ
広域連合が財政運営を行い、市町村では保険料徴収と窓口業務を行います。また、被保険者は保険料を納付し、広域連合が交付する被保険者証を医療機関に提示して診療を受けることになります。
被保険者になる方
75歳以上の方
75歳の誕生日から被保険者となります
65歳~74歳で、一定の障がいがある方
申請をし、広域連合の認定を受けた方が被保険者となります。
65歳~74歳で一定の障がいをお持ちの方
65歳~74歳で一定の障がいがある方は、これまでの医療保険を継続するか、脱退して後期高齢者医療制度に加入するか選択ができます。また、後期高齢者医療制度に加入した後も、元の医療保険の加入要件を満たせば再び元の医療保険に再加入することも可能です。加入・脱退の手続きについては、お住まいの市町村窓口にご相談ください。
一定の障がいに該当する方
種別 | 障がいの程度 |
---|---|
障害年金 | 1級 ~ 2級 |
身体障害者手帳 | 1級 ~ 3級 |
4級(音声機能または言語機能障がい) | |
4級(下肢障害1・3・4号) | |
療育手帳 | A(重度、最重度) |
精神障害者手帳 | 1級 ~ 2級 |
被保険者証(保険証)
後期高齢者医療制度に加入された方は、被保険者証がお住まいの市町村より送付されます。被保険者証は1人に1枚交付となります。医療機関で診療を受けるときは被保険者証を忘れずに提示してください。
※年度ごとの新しい被保険者証については、白色の封筒で7月下旬頃お手元に届くように各市町村から郵送いたしますので、不明な点などあれば、各市町村にお問い合わせください。
被保険者証は大切に
- 記載内容に誤りがないかご確認をお願いします。
- 自己負担割合(1割・3割)が明記されていますので、ご確認をお願いします。
- 住所等が変更となったときは、新しい被保険者証の交付を受けてください。
- 紛失したり破れてしまったときは、お住まいの市町村に申請することで再交付が可能です。
- 有効期限が切れた被保険者証はお住まいの市町村窓口へご返却ください。また、記載内容に変更が生じた場合は、有効期間内であっても市町村から新しい被保険者証が送付されます。その場合、以前の被保険者証は無効となりますのでご注意ください。
被保険者証の記載内容
- 有効期限:7月31日
(毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。) - 交付年月日:広域連合が交付した日
- 被保険者番号:8桁の番号が付番されています。
- 資格取得年月日:75歳の誕生日または65歳から74歳の一定の障がいがある方で広域連合が認定した日
- 発効期日:広域連合が認定した日
- 一部負担金の割合:窓口での自己負担割合1割または3割
- 保険者番号:8桁の市町村番号が付番されています
医療機関窓口での自己負担割合
医療機関窓口における負担割合は原則1割となりますが、現役並み所得者は3割負担となります。
所得区分(負担区分)について
被保険者本人や世帯の所得に応じて所得区分が異なります。
医療機関に支払う医療費負担の割合と1ヵ月の医療費自己負担限度額が変わりますので、忘れずにお住まいの市町村や税務署で所得の申告をしてください。
なお、世帯員の中に所得の申告が済んでいない方がいた場合においても、所得区分に影響がありますのでご注意ください。
所得区分 | 負担割合 | 所得基準 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 |
|
一般 | 1割 | 「現役並み所得者」「低所得2」「低所得1」に当てはまらない方 |
低所得者2の方 | 世帯全員が市町村民税非課税の被保険者 | |
低所得者1の方 | 世帯全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたとき0円となる被保険者(年金の場合は年金収入80万円以下) |
現役並み所得者「3割」負担のうち、次の表に該当する方は、申請により「1割」負担となることがあります。該当するかどうかについては、お住まいの市町村または広域連合までお問い合わせください。
世帯区分 | 収入の額 |
---|---|
被保険者が1人の世帯 | 被保険者の収入が383万円未満 |
被保険者が2人以上の世帯 | 被保険者の収入の合計が520万円未満 |
被保険者が1人で同世帯に70~74歳の方がいる世帯 | 被保険者と70歳~74歳の方の収入の合計が520万未満 |
申請手続
申請は、お住まいの市町村担当窓口まで
申請に必要な書類
- 基準収入額適用申請書
- 収入の分かる書類(確定申告書の写し等)
所得区分が「低所得者1・2」に該当している方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。この証を医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事代や1ヶ月の医療費自己負担限度額が一定額にとどめられますので、必要な場合は、お住まいの市町村担当窓口まで申請してください。
医療費のお知らせ(医療費通知)
「後期高齢者医療に係る医療費のお知らせ(医療費通知)」をお送りします。
「後期高齢者医療に係る医療費のお知らせ(医療費通知)」は、皆さまに健康や医療に対するご理解を深めていただくために
お送りしています。
年間(1月~12月)の受診状況について翌年の3月上旬頃にお知らせいたします。
なお、この通知により、申請やお支払い等をする必要はありません。
受診された医療機関等や受診年月、日数及び医療費について、ご不明な点等がございましたら、福島県後期高齢者医療広域連合(電話番号:024-528-9024 業務課)までご連絡ください。
- 「医療費のお知らせ」は医療機関等からの請求書(診療報酬明細書)に基づき、「医療費(10割)総額」を記載しています。
- 「医療費(10割)総額」には、皆さまが医療機関等の窓口で負担された額(負担割合1割又は3割)が含まれています。
- 「医療費(10割)総額」には、差額ベッド代や診断書料等の健康保険適用外の費用は含まれておりません。
- 「食事療養費用額」には標準負担額(自己負担額)が含まれています。
- 「医療費のお知らせ」は、確定申告の際の領収書の代わりにはなりません。
- 傷病名、薬剤名等の診療内容については、直接医療機関等へお問い合わせください。
- 診療内容を審査した結果、窓口での自己負担額に対し、10,000円以上減額されたものがあるときは、
備考欄に「※」の表示をしています。
「※」の表示がある場合は、窓口で負担された額について医療機関等から返金される場合がありますので、
直接医療機関等でお問い合わせください。
なお、必ず返金されるというわけではありませんのでご承知ください。 - 今回(平成30年3月)お送りする「医療費のお知らせ」は、平成30年2月13日現在の情報に基づき作成しています。
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」に係る証明書の発行について
従来の医療費控除の特例として、平成29年分の確定申告から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」を受けることができます。
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」とは、平成29年1月1日から平成33年12月3日までの間に購入したスイッチOJT医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入費用について、所得控除を受けることができるものです。
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の概要については、厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
この適用を受けるには、個人がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(以下、「一定の取組」という。)を行い、確定申告書の提出の際に、一定の取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提出する必要があります。
「一定の取組」を行ったことの証明方法については、厚生労働省の「一定の取組」の証明方法について [PDFファイル/125KB]をご確認ください。
後期高齢者健康診査を受診したが、結果通知表からのみでは一定の取組を行ったことを証明できない場合には、当広域連合に後期高齢者健康診査を受診したことの証明を依頼することができます。
証明書の提出方法
様式第1号「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書」に必要事項を記入の上、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口に提出してください。
市町村窓口で、受信状況を確認できた場合は証明書を発行します。
要綱・申請書等
- 特定一般用医薬品等購入費に係る所得控除証明書交付要綱 [PDFファイル/236KB]
- 様式第1号「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書」 [Wordファイル/17KB]
- 様式第1号「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書」 [PDFファイル/178KB]
マイナンバー制度について
マイナンバー制度が始まることにより、平成28年1月から後期高齢者医療制度の届出書、申請書に個人番号(マイナンバー)を記載いただくこととなります。
下記の届出書、申請書を窓口に提出する際は、被保険者の方の個人番号(マイナンバー)とご本人を確認できる書類を提出いただきますようお願いいたします
個人番号(マイナンバー)を記載いただく届出書等
- 障がい認定(認定・撤回)申請書/被保険者資格取得(喪失・変更)届出書 [PDFファイル/172KB]
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/129KB]
- 特定疾病認定申請書 [PDFファイル/154KB]
- 基準収入額適用申請書 [PDFファイル/233KB]
- 被保険者証等再交付申請書 [PDFファイル/126KB]
- 住所地特例適用(変更・終了)届書 [PDFファイル]
- 移送費支給申請書 [PDFファイル/102KB]
- 食事療養費差額支給申請書 [PDFファイル/101KB]
- 生活療養費差額支給申請書 [PDFファイル/105KB]
- 特別療養費支給申請書 [PDFファイル/102KB]
- 高額療養費支給申請書 [PDFファイル/119KB]
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 [PDFファイル/167KB]
届出書等を窓口に提出される場合
被保険者本人が届出書等を窓口に提出される場合
- 個人番号カード、通知カードのいずれか1点
- 顔写真が入っている運転免許証、住民基本台帳カードなどの官公署から発行された証明書1点もしくは、顔写真が入っていない被保険者証、介護保険証などの公的機関から発行された証明書2点
被保険者本人以外が届出書等を窓口に提出される場合
- 被保険者本人の方の個人番号カード、通知カードの写し
- 被保険者本人の被保険者証、委任状などの代理権が確認できる書類
- 代理人の方の顔写真が入っている運転免許証、住民基本台帳カードなどの官公署から発行された証明書1点もしくは、顔写真が入っていない被保険者証、介護保険証などの公的機関から発行された証明書2点
届出書等を郵送で提出される場合
被保険者本人が届出書等を提出される場合
- 被保険者本人の方の個人番号カードの写し、通知カードの写し
- 顔写真が入っている運転免許証、住民基本台帳カードなどの官公署から発行された証明書の写し1点もしくは、顔写真が入っていない被保険者証、介護保険証などの公的機関から発行された証明書の写し2点
被保険者本人以外が届出書等を郵送で提出される場合
- 被保険者本人の方の個人番号カードの写し、通知カードの写し
- 被保険本人の被保険者証の写し、委任状などの代理権が確認できる書類
- 代理人の顔写真が入っている運転免許証、住民基本台帳カードの写し1点もしくは、顔写真が入っていない被保険者証、介護保険証等の公的機関から発行された証明書の写し2点
医療費を有効に使うポイント
高齢化や医療技術の進歩等により、医療費が増加傾向にあります。医療費が増えると、給付費用をまかなうために保険料の引き上げも考えられます。日頃から健康維持に努め、医療費を大切に使いましょう。
医療費を有効に使う5つのポイント
- かかりつけ医をもちましょう。
- お医者さんのかけもちはやめましょう。
- 定期的に健康診査を受けましょう。
- お医者さんを信頼し、指示を守りましょう。
- 「食事」「運動」「休養」に気を配り、健康維持に努めましょう。
医療費適正化について
医療費の適正化について
高齢社会の進行や医療技術の進歩等により医療費は増加傾向にありますが、医療費の増加は、医療費の一部に被保険者の方にご負担いただいている保険料が充てられていることから、保険料の引き上げを招きます。
被保険者各人が医療機関の適正な受診を心がけること等により、医療費の過大な増大が抑制されれば、被保険者の方の保険料負担の増加が抑制されることになります。
つきましては、被保険者の皆様の医療費の適正化へのご協力をお願いします。
接骨院・整骨院の施術について
接骨院や整骨院で受ける柔道整復師の施術には、次のように医療保険が適用されるものと適用されないものがあります。また、外傷性が明らかな場合に限られますので、施術を受ける際は、施術者に負傷の原因を正しく伝えるようお願いします。
なお、医療保険が適用されない場合は、全額自己負担となりますので、ご注意願います。
医療保険が適用される場合
・打撲や捻挫等
・骨折や脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要となります。)
医療保険が適用されない場合
・単なる肩こりや筋肉疲労(疲労性や慢性的な要因によるもの)
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善の見られない長期の施術
・病院などの保険医療機関で同じ負傷等を治療中の場合
・労災保険が適用される仕事中や通勤途上での負傷
はり・きゅう・あんまマッサージ指圧の施術について
医師の同意のないはり・きゅう・あんまマッサージ指圧の施術は、医療保険が適用されません。また、次のように医療保険が適用となる疾患も限られています。医療保険が適用されない場合は、全額自己負担となりますので、ご注意願います。
なお、医療保険の適用を受ける場合のはり・きゅう・あんまマッサージ指圧の施術の費用については、施術者が被保険者に代わって療養費の支給申請を行う受領委任制度となっていますので、施術が終了した後に療養費支給申請書に署名することが必要となりますので、ご注意願います。
・はり・きゅうで医療保険が適用される疾患
神経痛、腰痛症、リウマチ、頸椎捻挫後遺症、五十肩、頸腕症候群
・あんまマッサージ指圧で医療保険が適用される疾患
筋麻痺、関節拘縮
海外療養費について
被保険者の方が、海外旅行中などの病気やけがについて、やむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合は、申請により医療保険の対象となる場合があります。対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。また、治療を目的として海外へ渡航した場合は、対象とはなりません。
なお、全国で海外療養費の不正請求が発生していることから、パスポートの提示等による渡航の事実の確認や海外の医療機関に対して受診した事実や受診した内容の確認等により支給申請に対する審査を強化し、不正請求に対しては、警察と連携して厳正な対応を行います。
※福島県後期高齢者医療広域連合ホームページより抜粋
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