くらし・手続き
家電製品のリサイクル
一般家庭から排出される廃家電製品には、鉄、アルミ、ガラスなどの再生利用可能な資源が多く含まれています。この有効な資源をリサイクルすることにより、廃棄物の量を減らすとともに、再生資源を利用することで、循環型社会の実現が図られます。
そのため、使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に義務を課すことを基本とする仕組みを定めた「家電リサイクル法」が平成13年4月から施行されています。
対象となる家電製品
- エアコン(室外機を含む)
- テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
- 冷蔵庫及び冷凍庫
- 洗濯機及び衣類乾燥器
処分方法
- 買い替えの場合
・新しい家電製品を購入する小売店に引き取りを依頼してください。その際、リサイクル料金を納付することとなります。
- 廃家電として処分する場合
・当該家電製品を購入した小売店に引き取りを依頼してください。
・購入した小売店が営業をしていない、または、遠方にある場合は市町村(衛生組合)で引き取りします。
・衛生組合で対応する場合は、西白河地方リサイクルプラザに自己搬入するか、町へ戸別収集の申し込みをしてください。その際、リサイクル券を添えてください。
リサイクル券
- 処分したい家電製品メーカー、サイズ、容量等を確認し、お近くの郵便局で手続きしてください。
- リサイクル料金を支払い、リサイクル券を受け取ってください。
処分にかかる費用
- リサイクル料金及びごみ処理手数料
ご注意ください
- 家電製品を一般の集積所に排出しても町(衛生組合)では回収しません。また、その場合は不法投棄となります。
問い合わせ先
アンケート
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