くらし・手続き
こんなときは忘れずに届け出を
※その時々の届け出を忘れると、保険料が未納となり、将来年金を受けられない場合があります。
いつ | 届け出に必要なもの | |
---|---|---|
20歳になったとき | 自営業や学生の方などは、必ず加入の届け出を(厚生年金・共済組合の加入者は除く) | 印鑑 |
会社などに勤めるようになったとき | 事業主へ年金手帳を提出(扶養している配偶者がいる人は、会社で第3号被保険者の届出を) | 印鑑、本人・配偶者の年金手帳、健康保険証 |
会社などをやめたとき | 扶養している配偶者がいる人は、合わせて届出を | 印鑑、本人・配偶者の年金手帳、退職年月日のわかる書類 |
配偶者の扶養からはずれたとき | 離婚したときや収入が増えたとき | 印鑑、本人・配偶者の年金手帳、健康保険証、扶養からはずれた日がわかる書類 |
免除された期間を納め直したいとき | 免除・猶予を受けた期間は10年以内であれば追納できます | 印鑑、年金手帳 |
付加保険料の納付を希望するとき | 第1号被保険者で希望する人は月額400円を納めます(国民年金基金加入者は除く) | 印鑑、年金手帳 |
問い合わせ先
アンケート
矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。