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3つの基礎年金

老齢基礎年金

保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が原則として10年以上ある人が65歳になってから支給されます。60歳からの受給(繰り上げ受給)も可能ですが、65歳で受給する時と比べ、減額となります。

障害基礎年金

次の要件を満たしたときに障害基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金に加入している間、または20歳前に病気やけがをして障害者になったとき。
  2. その障害のもととなった病気・けがで初めて医師にかかった月の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること。
  3. 60歳以上65歳未満に初診日があり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
  4. 老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていないこと。

遺族基礎年金

国民年金被保険者が死亡したとき、生計を同じくしていた18歳未満の子(18歳となる年度の年度末まで)または20歳未満で1級、2級の障害状態にある子と生計を同じくする妻か子に対し支給されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課 国保年金係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-44-2300

メールでのお問い合わせはこちら

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