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特別土地保有税

特別土地保有税

土地対策の一環として土地の需給の調整を図るため、一定の面積以上の土地を取得または保有している方に対して保有税が課税されます。

ただし、経済情勢等により平成15年度以降の課税を停止し、新たなる課税は行わないことになりました。

保有及び取得に係る特別土地保有税

昭和44年1月1日以降に取得した土地で、1月1日において保有している土地及び1月1日又は7月1日前1年間の土地の取得に対して課税されます。

ただし、取得後10年間を経過したものは除かれます。

免税点

5,000m2未満の土地

税額

A 土地の保有に係るもの
(土地の取得価格×1.4%)-固定資産税額相当額
B 土地の取得に係るもの
(土地の取得価格×3%)-不動産取得税額相当額

納付方法

A 土地の保有に係るもの・・・5月31日までに申告納付します。
B 土地の取得に係るもの・・・1月1日前1年間の土地の取得にあっては2月末日、7月1日前1年間の土地の取得にあっては8月31日までに申告納付します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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