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くらし・手続き

固定資産税

固定資産税

固定資産税は毎年1月1日現在で、町内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」と言います)を所有している方に課税され、納税通知書により年4回に分けて納めていただきます。
税額は、町の固定資産課税台帳に登録された価格をもとに算定された課税標準額に1.4%の税率をかけて算出します。なお、算定基礎となる固定資産の価格は、総務大臣が示す「固定資産評価基準」により、3年毎に評価替えを行い、価格を決定します。ただし、償却資産(会社・工場・商店などで使用する構築物・機械・備品など)をお持ちの方、減少した方は、毎年1月中に償却資産の申告をしていただき価格を決定します。

固定資産税の縦覧制度および閲覧制度について

縦覧制度については毎年、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されます。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されます。)により、土地又は家屋の納税者の方が町内の土地又は家屋の価値を縦覧できます。ただし、自分の資産の評価が適正かどうかを比較判断できるようにという縦覧制度の趣旨を逸脱する縦覧申請には対応できませんので、あらかじめご了承願います。
また、固定資産税課税台帳の閲覧については毎年度、通常4月1日から期間の制限なく、納税義務者本人や借地・借家人などの関係者が、関係する固定資産の課税台帳について閲覧できます。

固定資産の免税点

町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

土地に対する課税

評価の仕組み

土地の評価は、地目別に行います。土地評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、現況の地目によります。

住宅の敷地となる土地の特例措置

家屋に対する課税

固定資産の課税対象となる家屋とは「住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいい、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう。」とされており、「しっかりとした基礎と屋根があり三方以上が囲われた風雨をしのげる建物」です。
なお、仮設の建築物(選挙事務所など一時的なもの)は原則として家屋としての取り扱いをしません。また1月1日現在工事中の家屋については課税の対象とはなりませんが、工事が一時的に終了し、かつ家屋を使用している場合は、一部未完成であっても例外的に課税の対象となることがあります。

家屋の評価替え

土地と家屋の税額のもとになる評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行うように定められています。その算出額が評価替え前の価格を超えることとなる場合は、評価替え前の価格に据え置かれます。

家屋の評価に伴う調査にご協力ください

固定資産税を適正に課税するため、新築・増改築・取壊しをされた家屋の実地調査を行っています。ご協力をお願いします。

また、調査は事前に日程を調整したうえで、身分証(固定資産評価補助員証)を携帯した税務課職員が行います。

  • 家屋の評価に伴う調査とは

税務課職員が家屋の内部に立ち入らせていただき、家屋全体(収納スペースを含む)の使用材料・各部屋の仕上げ資材の状況などを確認します。また、新築の建売(たてうり)住宅を購入された場合でも家屋調査は必要です。

調査時間短縮のため、各種建築書類についてコピーのご提供をお願いしております。ご協力お願いします。

  • 未登記の家屋の場合

未登記の家屋についても、固定資産税の課税対象になりますので、家屋の評価に伴う調査を行います。

未登記の家屋を新築・増改築・取壊をした場合、または所有者の変更があった場合は、所有者からの届け出が必要になります。必ず税務課までご連絡ください。

新築住宅に対する減額措置

一定の期間内に新築された一般住宅等のうち、次の要件を満たすものは、住宅部分(1戸当たり120平方メートルまでの部分に限る)の固定資産税額が2分の1に減額されます。

減額される期間は、固定資産税が新たに課税されることとなった年度から3年度分です。また、長期優良住宅の認定を受けた住宅は上記から更に2年度分軽減が延長されます。

要件:居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。併用住宅については、居住用の床面積が全体の2分の1以上であること。

 土地・家屋【共通】

どんな場合減免されるの?

町税条例により、減免される場合があります。
主な減免理由としては、貧困により生活保護(生活扶助)を受けている方が所有する固定資産や、災害などにより著しく価値が減少した固定資産、などが対象となります。減免の必要性が認められた場合のみ減免が受けられます。
減免の申請手続は、納期限の7日以上前までに「固定資産税減免申請書」を提出していただきます。

生活保護を受けている方の場合は、保健福祉事務所発行の「保護開始(変更)決定通知書」の写し等、生活保護を受けていることを確認できる書類を添付して申請していただきます。年度の途中で生活保護を受けることになった場合でも、4期ある納期限の7日以上前に申請いただければ、その納期限分から減免対象になります。
前年度に減免され、引き続き生活保護を受けていて次の年度も減免を受けたい場合でも、減免は自動継続されませんので、また新たに、その年度に申請書と最新の「保護開始(変更)決定通知書」の写しを提出していただく必要がありますので、ご注意下さい。
なお、納期前に納付済みの固定資産税は減免対象とはなりません。

主な届出書の種類

主に次のとおりの種類があり(10)以外は矢吹町役場税務課に様式が備付けられています。

(1)家屋取り壊し届

固定資産税が課税されている家屋の全部又は一部を取壊した場合に届出いただきます。届出がないと、翌年度以降も取壊した家屋に固定資産税が課税される場合があります。

(2)相続人代表者届書

土地・家屋所有者死亡後、その年の年末まで相続登記を行わない場合は、相続人を代表して納税通知書を受領して納付していただく方(相続人代表者)を届出いただきます。この届出は固定資産税に限定したもので法的に相続が確定するような書類ではありませんので、該当の場合必ず提出下さい。届出後に相続登記を行った場合は登記が優先されます。

(3)固定資産家屋所有者変更届け

主に相続時、未登記の家屋の所有者を変更する時届出していただきます。この届出は固定資産税に限定したもので、届出後に登記を行った場合は登記が優先されます。

(4)納税管理人申告書

納税義務者に代わって納税の管理をする方がいらっしゃる場合にご提出ください。

(5)納税管理人解除申請書

固定資産の所有者が矢吹町外へ転出する場合などで、納税関係を処理させるために納税管理人を定めたり変更したり解除する場合に提出していただきます。なお、口座振替や納税貯蓄組合による納付の場合、別に変更手続が必要となる場合があります。

(6)固定資産税減免申請書

固定資産のうち、下記の事由に該当する場合に、納期未到来分の固定資産税を申請により減免となることがあります。申請書のご提出をお願いします。

  • 減免対象事由
  1. 生活保護を受給されている方が所有する固定資産
  2. 地縁団体等の自治会が所有する集会所等で、直接その用に供する固定資産 他

(7)固定資産税新築家屋軽減申請書

新築家屋(住宅用の家屋)は、新築後一定期間、固定資産税の軽減を受けるために提出していただきます。詳しくは新築住宅の家屋調査時にご説明しております。

(8)住宅用地に関する申告書

主に住宅新築時、固定資産税の軽減や特例を受けるために提出していただきます。詳しくは新築住宅の家屋調査時にご説明しております。

(9)共有固定資産代表者届出書

土地・家屋を持分割合によって共有名義で所有されている場合、納付書を代表者の方へ送付するため、共有者間でご協議いただき、代表者を届出いただきます

(10)住所・指名・名称の変更届

矢吹町外に居住している所有者や、固定資産税が課税されている法人が住所や氏名・名称を変更し、所有する家屋が未登記の場合や表示変更登記を行わない場合等に届出いただきます。届出書様式は特に定まっておりませんので、任意の用紙で郵送、連絡下さい。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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