償却資産の概要
固定資産税というと土地や建物をイメージする人が多いと思いますが、固定資産税の対象は、土地や建物だけでなく、償却資産も対象になります。
償却資産とは、毎年1月1日現在に所在する土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産のことを指しています。
償却資産とは
固定資産税の対象となる資産のうち、土地、家屋以外で事業の用に供する資産で、所得の計算上損金または必要経費に算入されるものをいいます。具体的に例示すると次のようなものです。
共 通 |
パソコン、コピー機、デジタルカメラ、ルームエアコン、テレビ、応接セット、移動式消火設備、内装・内部造作、看板、LAN設備、太陽光発電設備、家屋に該当しない倉庫類(コンテナ)等 |
建設業 |
ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の課税対象となるものを除く)、大型特殊自動車、発電機等 |
料理飲食店業 |
テーブル、椅子、厨房設備、冷凍庫、冷蔵庫、カラオケ機器等 |
小売業 |
陳列棚・陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付のものも含む)等 |
乾燥機・保冷庫・精米機・コンベアー・籾摺り機・ビニールハウス等 |
|
受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装、白線、車止め等 |
(注)償却資産の対象から除かれるもの
- 特許権、鉱業権、営業権等の無形固定資産
- 自動車、原動機付自転車のように自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
- 耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の償却資産で所得の計算上損金又は必要経費に算入したもの
- 20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
償却資産の申告について(地方税法第383条)
事業用償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、資産の所在する市町村長に申告することが定められています。該当する方は、下記事項にご留意の上、期限までに申告書の提出をお願いします。
- 申告義務者
1月1日現在、矢吹町内に償却資産を所有している方、減少した方(個人及び事業所等) - 申告対象償却資産
1月1日現在、矢吹町内に所有している償却資産、前年所有していたが売却・廃棄等により減少した償却資産 - 申告書の記入内容
- 前年度申告されている場合
1年間に増加、減少した資産を増加用、減少用の種類別明細書に記入して下さい。増加も減少もない場合、また廃業等や全資産減少の場合は申告書の備考欄にその旨記入して下さい。 - 初めて申告される場合
全資産を種類別明細書に記入して下さい。
なお、課税標準額合計が150万円の免税点未満でも、申告によってはじめて免税点未満かどうかの判定ができますので、申告が必要です。
- 前年度申告されている場合
- 提出書類
申告書類一式(提出用・控用とも提出)。 前年度申告された方には申告書類を送付しますが、初めて申告される場合は税務課までご連絡下さい。郵送による申告の場合、控用の返送を希望される方は必ず切手を貼った返信用封筒を同封して下さい。 - 申告期間
毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります(地方税法第383条)。詳しくは、こちらからご確認ください。
テナントが取り付けた付帯設備について
平成16年4月1日以後にテナントが家屋に取り付けた事業用の付帯設備(内装等)は、そのテナントが所有者となりますので、付帯設備を家屋と分けて償却資産として申告していただくことになります。
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- 【更新日】2025年8月7日
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