償却資産の調査について
公平で適切な賦課・課税に向けて
矢吹町では、適正かつ公平な課税を行うため地方税法第353条(質問検査権)及び第408条(実地調査)に基づく訪問調査・簡易調査(固定資産台帳を郵送していただく調査)や、第354条の2(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)に基づき、税務署に提出した所得税又は法人税の申告書類を閲覧する調査を行っています。
これらの調査の中で、申告内容を確認するために必要な帳簿類、参考資料等の提出や現場確認及び電話による問い合わせ等を行いますので、ご協力をお願いいたします。
1.調査対象の方(アパート所有者、農業経営者、個人事業主等)に順次、通知を送付しています。
指定された期限内までに提出を願います(郵送でも結構です)。
2.実地調査
地方税法第353条及び第408条の規定に基づくく調査(書面・電話・実地での調査)を行う場合があります。また、官公庁への手続の情報を基にした調査や業種を絞っての申告状況調査を行っており、その結果、申告が必要な場合は、都度、申告をしていただくこととなります。なお、調査拒否にあたる場合には、地方税法第354条の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科せられることがあります。
3.所得税又は法人税に関する書類についての閲覧(税務署帳簿調査)
地方税法354条の2の規定により、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行うことがあります。閲覧した書類の内容と、償却資産の申告内容に差異が見受けられた場合は、実地調査を含め個別に確認し、結果により賦課決定を行う場合もあります。
4.過年度への遡及等(過年度分まで遡っての課税)
調査に伴う申告内容の修正や資産の申告もれ等の場合、当該申告年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで、地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分遡及することとなります。 過年度分が追加課税となった場合、通常の納期とは異なり、納期は1回となります。
根拠法令
(徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)
第三百五十三条 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第三百九十六条第一項、第三百九十六条の二第一項第六号並びに第三百九十七条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三 第一号に掲げる者にその者の所有に係る家屋を引き渡したと認められる者
四 前三号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び第三百九十六条第二項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項及び第三百九十六条第二項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第一項の場合には、当該徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 固定資産税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第三百七十三条第七項の定めるところによる。
6 第一項又は第四項の規定による市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(固定資産税に係る検査拒否等に関する罪)
第三百五十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき
二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき
三 前条の規定による徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)
第三百五十四条の二 市町村長が固定資産税の賦課徴収について、政府に対し、固定資産税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
(固定資産の実地調査)
第四百八条 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。
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- 【更新日】2025年7月31日
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