アパートや共同住宅等を経営されている方は償却資産の申告が必要です
アパートや共同住宅等、不動産賃貸業を営む方が所有する事業用資産は、土地・家屋とは別に「償却資産」として固定資産税の課税対象となります。その所有者(事業主)は、地方税法第383条の規定により、経営の大小に関係なく償却資産についての申告が義務付けられています。アパートや共同住宅等に関する償却資産には次のようなものが該当します。
【申告対象資産の例】
区分 | 該当例 |
造成工事 | 擁壁、土留工事など |
駐車場、敷地舗装 | コンクリート舗装、アスファルト舗装、車止め、ラインなど |
外構工事 | 門、堀、フェンス、側溝、モニュメント、花壇・緑化施設、駐輪場、ゴミ置き場など |
物置 | 土地への定着性がない簡易的なもの |
給排水、ガス設備 | 屋外給排水設備、下水道接続工事、ガス埋設管 |
し尿浄化槽設備 | 浄化槽 |
電気設備 | 街灯、受変電設備、発電機設備、太陽光発電システムなど |
その他 | 備え付けエアコン、郵便受、宅配ボックス、冷蔵庫、テレビなど |
なお、所得税・法人税の確定申告において、次のような経理処理をされている場合は、これらのうち家屋(固定資産税)の課税対象となる建物本体部分を除き、申告の対象となる資産の名称・数量・取得価額を工事見積書等の内訳から抜き出して申告していただくことになります。
1 新築工事に要した経費を「建物一式」としてまとめて減価償却されている場合
2 受変電設備や屋外給水・排水設備等を「電気設備」や「給排水設備」としてまとめて減価償却されている場合
償却資産の申告について
申告方法については「償却資産の概要」をご参照ください。
償却資産の調査について
町では適正課税のため、地方税法第353条の規定に基づいて、町内に事業用資産を所有されている方を対象に償却資産の調査をしております。
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- 【更新日】2025年6月11日
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