くらし・手続き
農業を経営されている方は償却資産の申告が必要です
農業を営む方が所有する事業用資産は、土地・家屋とは別に「償却資産」として固定資産税の課税対象となります。その所有者(事業主)は、地方税法第383条の規定により、償却資産についての申告が義務付けられています。
【申告対象資産の例】
農業に関する償却資産には次のようなものが該当します。
区分 | 該当例 |
---|---|
農業用機械 |
田植機・稲刈機・耕運機・コンバイン・トラクター (自動車税・軽自動車税が課税されているものを除く)など |
農業施設・設備 | 乾燥機・保冷庫・脱穀機・噴霧器、たい肥散布機、ビニールハウス、防霜ファンなど |
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