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農業を経営されている方は償却資産の申告が必要です

農業を営む方が所有する事業用資産は、土地・家屋とは別に「償却資産」として固定資産税の課税対象となります。その所有者(事業主)は、地方税法第383条の規定により、償却資産についての申告が義務付けられています。

【償却資産とは】

土地・家屋以外の事業を行うための資産をいいます。

農業に関する償却資産には次のようなものが該当します。

区分

該当例

構築物

ビニールハウス・果樹棚・畜舎・鶏舎など

機械及び装置

乾燥機・籾摺り機・精米機・ボイラー・耕運機・太陽光発電設備など

車両及び運搬具

田植機・稲刈機・コンバイン・トラクター(自動車税・軽自動車税が課税されているものを除く)など

工具・器具・備品

保冷庫・防霜ファン・農業用ドローン・噴霧器、草刈り機など

償却資産申告方法

申告書用紙に、 所有している資産の名称、数量、取得年月、耐用年数等を記載し、毎年1月31日までに提出します。

【償却資産申告書提出先】:税務課固定資産税係

償却資産によくある質問

Q1:なぜ償却資産は申告をしなければならないのですか。

A: 償却資産は、土地や家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるため、申告制度がとられています(地方税法第383条)。

Q2:税務署に確定申告していますが、町へも申告が必要ですか?

A: 税務署への申告は所得税や法人税など国税に関するものです。固定資産税(償却資産)は地方税ですので、税務署への申告とは別に町への申告が必要なのです。

Q3:申告書の記入方法が分からないときはどうすればよいですか?

A: 固定資産を管理している台帳やその資産を取得した年月、価額が分かるもの(確定申告時の書類の写し、業者からの請求書など)をご準備いただき、税務課窓口までお越しください。

Q4:共有の資産はどのように申告すればよいですか?

A: 償却資産を共有している場合は、共有者全員の連名で申告してください。

Q5:取得価格に消費税は含まれますか?

A: 所得税または法人税の申告で税込経理方式を採用している場合は、償却資産の取得価額に消費税を含めます。税抜経理方式を採用している場合は、償却資産の取得価額に消費税を含めません。

Q6:免税点とは何ですか?

A: 町内で所有する資産の課税標準額の合計額が「土地30万円」「家屋20万円」「償却資産150万円」にそれぞれ満たない場合は免税点となり課税されません。

Q7:補助金をもらって取得した場合、取得価格はどのようになりますか?

A: 固定資産の評価では、取得時の時価を課税標準額とする必要がありますので、補助金を差し引く前の金額が取得価額となります。税務会計上(法人税または所得税)では、圧縮記帳という制度が認められていますが、償却資産には適用されません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

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