後期高齢者医療の医療費について
医療給付
高額療養費
1カ月の自己負担合計額が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支払われます。ただし、入院時の食事代や差額ベット代などの保険適用とならないものは対象外です。
市町村(矢吹町)窓口で一度申請を行い、振込口座を登録すれば、次回からは自動的に限度額を超えた分が口座に振り込まれます。
「マイナ保険証」または「限度区分が記載された資格確認書」を医療機関の窓口で提示することで、同一医療機関で同一月での自己負担額を超えるときは、超えた分が現物給付され、自己負担額を超える窓口負担はありません。
令和8年8月から新たに年間の上限額が新設されました。従来は月単位の上限額となっていましたが、新たに年単位の上限額が設けられました。(年間とは8月から翌年7月までとなります。)
高額療養費制度の上限額(令和8年8月から令和9年7月まで)
| 適用区分 | 年収目安 | 入院+外来【月額上限】 (世帯ごと) 《多数回該当》※1 |
入院+外来【年間上限】 (世帯ごと) |
外来特例※4 (個人ごと) |
|---|---|---|---|---|
| 現役並みIII | 約1,160万円~ | 270,300円+1% 《140,100円》 |
1,680,000円 | ― |
| 現役並みII | 約770万円~ 約1,160万円 |
179,100円+1% 《93,000円》 |
1,110,000円 | ― |
| 現役並みI | 約370万円~ 約770万円 |
85,800円+1% 《44,400円》 |
530,000円 | ― |
| 一般I・II | ~約370万円 | 61,500円 《44,400円》※2 |
530,000円※3 | 月額上限22,000円 (年間上限216,000円) |
| 住民税 非課税世帯II |
非課税 | 25,700円 《24,600円》 |
290,000円 | 月額上限11,000円 (年間上限96,000円) |
| 住民税 非課税世帯I |
一定所得以下 | 15,700円 | 180,000円 | 8,000円 |
※1「多数回該当」とは、直近12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目から上限額が下がります。
※2 年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がります。(44,400円→34,500円)
※3 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限額41万円を適用し、令和9年8月以降に還付になります。
※4 外来だけの月の上限額。さらに年間の上限額が設定され、月ごとの自己負担額の積み重ねにより上限額に達した後は、還付を受けることができます
75歳到達月の自己負担限度額の特例
月の途中で75歳の誕生日を迎えられた場合、誕生日以前の医療保険と後期高齢者医療制度の自己負担額がそれぞれ本来の額の2分の1ずつとなります。
ただし、誕生日が月の初日の場合及び障害認定により既に被保険者である場合は除きます。
申請手続
「高額療養費」は、一度申請をすると、次回からは自動的に自己負担限度額を超えた分がご指定の口座に振り込まれます。
振込先を変更したい場合は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口で変更申請をお願いいたします。
※マイナンバーカードで登録した公金受取口座の指定も可能です(申請手続が必要です)。
申請書には、必ずご指定の金融機関を記入してください。75歳到達月は、誕生日以前の医療保険(国保等)と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1ずつとなります。
高額介護合算療養費
後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担限度額をそれぞれ適用した後に世帯内の被保険者全員で、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)の自己負担額を合算し、次の表の額を超えた場合、申請により、その超えた分が「高額介護合算療養費」として各保険者から按分されて支給されます。
ただし、世帯の1年間の後期高齢者医療保険または介護保険のどちらかの自己負担限度額が0円の場合、あるいは合算した自己負担額から次の表の額を超えた金額が500円以下の場合は支給となりません。
※支給対象となる方には翌年3月から4月頃にお知らせを郵送いたしますので、申請してください。
なお、新たに後期高齢者医療制度に加入された方、福島県外から転入された方など、お知らせをお送りできない場合もあります。
自己負担限度額(世帯単位)
| 負担割合 | 限度区分 |
限度額 (世帯単位) |
|---|---|---|
| 3割 |
現役並み所得III 課税所得690万以上 |
212万円 |
|
現役並み所得II 課税所得380万以上 |
141万円 | |
|
現役並み所得I 課税所得145万以上 |
67万円 | |
| 2割 | 一般II | 56万円 |
| 1割 | 一般I | 56万円 |
|
1割 住民課税非課税世帯 |
区分II | 31万円 |
|
区分I(年金収入82.65万円以下等) |
19万円 |
入院したとき
入院したときの食事代・居住費は、定められた金額を自己負担します。
入院時食事代の自己負担額(1食当たり)
| 世帯区分 | 食事代(1食あたり) | ||
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 及び 一般(下記以外の方) | 550円 | ||
| 住民税非課税 | 区分II | 90日までの入院 | 270円 |
| 過去12ヵ月で90日を超える入院*1 | 220円 | ||
| 区分I | 130円 | ||
*1 過去12カ月の入院日数のうち、限度区分がIIに該当する期間が90日を超えた場合、申請が必要となります。
療養病床 ※1での食事代・居住費
| 限度区分 | 食事代(1食当たり) | 居住費(1日当たり) | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者及び一般(下記以外の方) | 550円 ※2 | 430円 | ||
| 住民税 非課税世帯 |
区分II | 270円 ※3 | 430円 | |
| 区分I | 160円 ※4 | 430円 | ||
| 区分I(老齢福祉年金受給者) | 130円 | 0円 | ||
※1 療養病床とは、症状が安定しているが長期の療養が必要とされる、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
※2 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす健康医療機関の場合です。それ以外の場合は510円です。
※3 医療の必要の高い方について、当該月を含めた過去12カ月の入院日数が91日以上の場合は220円になります。75歳になられた方や転入などにより新たな被保険者になられた方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象となります。 ※4 医療の必要の高い方については130円になります。
高額な治療を長期間受ける必要があるとき
次の特定疾病に該当する方は、「特定疾病療養受療証」を提示することにより、自己負担限度額は1万円になります。
必要な方は矢吹町役場窓口に申請してください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
その他の給付(要申請)
次の場合は、お住まいの市町村担当窓口に申請してください。
被保険者が死亡した場合(葬祭費)
被保険者が亡くなられた場合、申請により葬祭を行う方に50,000円を支給します。(口座振込)
やむを得ず被保険者証を持たずに受診したとき
急病などでやむを得ず被保険者証を使用せずに治療をし全額自己負担したときは、申請により自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
治療用コルセットや補装具を全額自己負担したとき
医師の指示でコルセットや補装具等を購入したときは、申請により自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
※福島県後期高齢者医療広域連合ホームページより抜粋
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- 【更新日】2026年8月31日
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