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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

固定資産税

質問
固定資産を3人で共有していますが、持分ごとに応じて3人にそれぞれ課税できませんか?
回答

共有資産を持分ごとに課税することはできません。
土地や家屋が共有名義になっている場合は、地方税法の規定により共有者全員が連帯納税義務者となります。連帯納税義務とは持分に対してのみ義務を負うものではなく、共有者全員で全額の納税義務を負うものです。このため共有資産を持分ごと別々に課税することはできないことになっています。
なお、納税通知書が送付される代表者の変更を希望される場合は、税務課固定資産税係に「共有固定資産代表者変更届出書」を提出してください。
様式等については【送付先の変更について】を御参照ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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