くらし・手続き
送付先の変更について
納税通知書等の送付先を変更する場合
原則として、納税通知書の送付先は法務局に登記されている所有者の登記住所です。
法務局にて登記内容を変更すれば、法務局から矢吹町に通知が来ますので、登記に伴い納税通知書等の送付先は変更されます。
以下のような異動があるときには、税務課への届出が必要な場合があります。
転居等による住所変更の場合
住民票の異動を伴う矢吹町内での転居や、矢吹町内から町外への転出の場合には、税務課で異動先が確認できますので、届出は必要ありません。
次のような場合には、税務課で異動先の確認ができませんので、『送付先変更申出書』をご提出ください。
・矢吹町外から矢吹町外への転居(例:白河市から郡山市への転居)
・住民票上の住所と異なる住所に送付を希望する場合
・過去に申出のあった送付先を変更・廃止する場合
国外へ転出する場合
固定資産を所有する方が、長期にわたって国外へ転出するなどの場合には、納税管理人を定めていただく必要があるため『納税管理人申告書』をご提出ください。
納税管理人とは、所有者に代わって固定資産税に関する一切の事項の処理につき便宜を有し、連絡窓口となる方のことです。
納税管理人を設定する場合は、以下のページをご参照ください。
→納税管理人の設定について
共有資産の送付先を変更する場合
共有資産の納税通知書は、代表者の方に送付しています。
代表者が変更になり、別の共有者宛に送付したい場合は、『共有固定資産代表者変更届出書』をご提出ください。
代表者の転居等により納税通知書等の送付先を変更する場合には、『送付先変更申出書』をご提出ください。
関連ファイルダウンロード
- 送付先変更届PDF形式/150.74KB
- 送付先変更届WORD形式/31.95KB
- 共有固定資産代表者変更届出書PDF形式/48.56KB
- 共有固定資産代表者変更届出書EXCEL形式/44.5KB
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