負担調整措置について
負担調整措置とは
平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地については、負担水準の高い土地は税負担を引下げ又は据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、令和2年度の商業地等における負担水準は、据置特例の対象となる60%から70%までの範囲(据置ゾーン)内にほぼ収斂するに至りましたが、近年の地価上昇により、令和5年度の負担水準は、据置ゾーン内にある土地の割合が低下し、再びばらついた状態となっています。令和6年度評価替えに反映される令和2年から令和5 年までの商業地の地価の状況を見ると、大都市を中心とした地価の上昇と地方における地価の下落が混在する状況が継続しています。このため、令和6年度評価替えにおいては、大都市を中心に、地価上昇の結果、負担水準が下落し据置ゾーンを下回る土地が増加するなど、負担水準のばらつきが拡大することが見込まれるところであり、まずは、そうした土地の負担水準を据置ゾーン内に再び収斂させることに優先的に取り組む必要があります。このような状況を踏まえ、税負担の公平性等の観点から、納税者の負担感に配慮しつつ、段階的に負担水準の均衡化を進めるため、令和6年度から令和8年度までの間、土地に係る固定資産税の負担調整の仕組みを継続することとされています。
「負担水準」とは… 個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの
次の算式によって求められます。
負担水準 =前年度の課税標準額÷今年度の評価額(× 住宅用地特例率(1/3 又は 1/6))
負担調整措置のイメージ

具体例
- ある土地(宅地:小規模住宅用地)について、令和8年度の評価額が12,000,000円、課税標準額が2,000,000円でした。
令和9年度の評価替えにより、この土地の令和9年度の評価額が12,900,000円に上昇したとします。
(1)令和9年度の課税標準額はいくらになるでしょうか。
※ 令和9年1月1日時点において土地の利用状況等の変更がないものとします。
(2)令和10年度の課税標準額はいくらになるでしょうか。
※ 令和10年1月1日時点において土地の利用状況等の変更がないものとします。
※ 令和10年度における評価額の下落はないものとします。
【求め方】
課税標準額は次の手順で求めることができます。
| 式 | 課税標準額 |
|---|---|
| (今年度の評価額)×1/6 * |
=A(本来の課税標準額) |
| (前年度の課税標準額)+ A×5% | =B |
AとBの低い方が今年度の課税標準額になります。
* 1/6は小規模住宅用地の特例率
(1)令和9年度の評価額は12,900,000円
令和8年度の課税標準額は2,000,000円
こちらを式に代入すると
| 式 | 課税標準額 |
|---|---|
| 12,900,000 ×1/6 |
=2,150,000 …A |
| 2,000,000 + 2,150,000×5% |
=2,107,500 …B |
AとBの低い方を採用するので
令和9年度の課税標準額はB 2,107,500円
(2)令和10年度の評価額は12,900,000円
令和9年度の課税標準額は(1)より2,107,500円
こちらを式に代入すると
| 式 |
課税標準額 |
|---|---|
| 12,900,000 ×1/6 | =2,150,000 …A |
| 2,107,500 + 2,150,000×5% |
=2,215,000 …B |
AとBの低い方を採用するので
令和10年度の課税標準額はA 2,150,000円
負担調整措置とは、土地の評価額が急激に上昇した場合であっても、これに伴う税負担の急激な増加を避けるため、その引上げ幅を一定水準に抑えることで、税負担を緩やかに上昇させる措置です。具体的には、土地の税額は評価額をもとに算定された課税標準額に税率を掛けて算出されますが、この課税標準額については、評価額に対する一定割合を上限とし、その上限に達していない土地について、毎年本来の課税標準額の5%を限度として課税標準額を引上げる措置を講じています。
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- 【更新日】2026年6月25日
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