くらし・手続き

固定資産税に関する用語集

  1. 経年減点補正率とは
  2. 土地課税台帳とは
  3. 家屋課税台帳とは
  4. 課税客体とは
  5. 課税明細書とは
  6. 課税標準額とは
  7. 固定資産の価格・評価額とは
  8. 地価公示価格および地価調査価格とは

1. 経年減点補正率とは

 建物を継続して使用するには維持管理(例えば、外壁の塗装のやり直しや屋根の防水の補修など)が必要となります。しかし、このような維持管理を行ったとしても、年数の経過による一定の損傷や汚れなどは生じます。経年減点補正率とは、こういった建築後の年数の経過によって減少した家屋の残存価値を数値化したものです。
 

2. 土地課税台帳とは

 登記簿に登記されている土地について、土地の所有者の住所、氏名または名称、所在、地番、地目および地積、価格などを登録した帳簿を土地課税台帳といいます。

3. 家屋課税台帳とは

 登記簿に登記されている家屋について、家屋の所有者の住所、氏名または名称、所在、地番、床面積、用途、価格などを登録した帳簿を家屋課税台帳といいます。

4. 課税客体とは

 課税の対象となるものをいいます。固定資産税の課税客体は、土地、家屋および償却資産です。

5. 課税明細書とは

 お持ちの土地および家屋について、次の事項を記載した書類です。地方税法第364条で、町から納税者の皆様に交付しなければならないとされています。矢吹町では納税通知書とともに送付しています。
 

土地:土地課税台帳などに登録された所在、地番、地目、地積および価格

家屋:家屋課税台帳などに登録された所在、家屋番号、種類、構造、床面積および価格

6. 課税標準額とは

 固定資産税の税額は、課税標準額に税率を乗じて求めます。地方税法第349条では、固定資産税の課税標準額は、固定資産の価格とされています。(ただし、住宅用地の特例の適用等により、必ずしも価格と課税標準額が一致するとは限りません。)

7. 固定資産の価格・評価額とは

 固定資産税の税額算定のもとになるものが固定資産(土地・家屋・償却資産)の「価格」です。地方税法では「価格」とは適正な時価であるとされており、適正な時価を求めるための方法、手続きが「固定資産評価基準」として総務大臣から告示されています。町長は「固定資産評価基準」によって毎年、固定資産の「価格」を決定し、決定した「価格」を固定資産課税台帳に登録することとされています。しかし、大量の固定資産について、町長が一人で評価し、「価格」を決定することは非常に困難なことから、町長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、町長が行う価格の決定を補助するために「固定資産評価員」を置くことができるとされています。固定資産評価員は、「固定資産評価基準」に定める方法、手続きによって固定資産の評価を行った結果の評価額について「評価調書」を作成し、町長に提出しなければなりません。そして、町長は提出された「評価調書」に基づいて、毎年3月31日までに「価格」を決定しなければならないとされています。つまり、固定資産の評価額は固定資産評価員が算出し、それに基づき町長が価格等を決定します。
 

8. 地価公示価格および地価調査価格とは

地価公示価格とは、国土交通省が公表している毎年1月1日時点の地価です。

地価調査価格とは、都道府県が公表している毎年7月1日時点の地価です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【閲覧数】
  • 【更新日】2026年6月25日
  • 印刷する
スマートフォン用ページで見る