くらし・手続き
家屋を取壊した際の届け出について
家屋の取壊しをした場合
法務局にて滅失登記された場合、法務局から矢吹町に通知が来ますので、登記に伴い課税台帳から自動的に滅失されます。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の現況で課税されますので、年度途中で取壊しがあった場合も、その年度の固定資産税は全額課税となります。
未登記家屋の取壊しを行った場合には、税務課への届出をお願いします。
未登記家屋の取壊しをした場合
未登記家屋を取り壊した場合には『家屋取壊し届』の提出をお願いします。
届け出が無い場合、滅失の事実が確認出来ず、翌年度以降も課税されてしまう可能性があります。
昨年以前に取壊しを行っている場合、取壊した日の確認ができる書類(取壊し証明書等の解体業者が発行する書類)が必要となります。
なお、前述のとおり法務局にて滅失登記された場合、基本的に申請書の提出は不要ですが、年内に滅失登記が間に合わない場合、法務局からの通知が間に合わないため、翌年度以降も課税される場合があります。そのような場合には『家屋取壊し届』の提出を願います。
住宅用の家屋を取り壊すと土地の税額が上昇する場合があります
住宅用の敷地として利用されている土地は、住宅用地の特例により税負担が軽減されているため、住宅を取り壊した結果、特例が外れてしまい、税額が上昇する場合があります。詳しい説明が必要な場合は税務課固定資産税係までお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 【word】固定資産(土地)住宅用地特例に対する固定資産税軽減申告書WORD形式/29.41KB
- 【pdf】固定資産(土地)住宅用地特例に対する固定資産税軽減申告書PDF形式/718.01KB
- 家屋取壊し届WORD形式/24.31KB
- 家屋取壊し届PDF形式/89.64KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
アンケート
矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。