くらし・手続き
所有者不明土地等に係る固定資産について
令和2年4月1日に地方税法が改正され、次のとおり取り扱われることとなりました。
固定資産現所有者の申告制度について
現所有者とは、登記簿又は土地・家屋の補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している方です。地方税法が改正されたことに伴い、矢吹町税条例の一部改正を行い、現所有者であることを知った日の翌日から3カ月を経過した日までに現所有者を申告することが義務付けられました。※矢吹町税条例第74条の3
使用者を所有者とみなす制度について
戸籍簿等による調査を尽くしてもなお固定資産の所有者(相続人等)の存在が不明なときは、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになりました。
なお、使用者を所有者とみなして固定資産税を課す場合には、使用者に事前に通知されることとなります。※地方税法第343条第5項
問い合わせ先
アンケート
矢吹町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。