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令和6年度 矢吹町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除について

◆課税免除の概要

矢吹町から指定を受けた個人事業者または法人が、町内の復興産業集積区域(復興特区)内において、一定の事業のため新設または増設した資産について、新たに課すべき年度以降、令和6年度分の固定資産税を免除いたします。

◆対象事業者

 東日本大震災復興特別区域法第37条に係る個人事業者または法人

 東日本大震災復興特別区域法第39条に係る個人事業者または法人

 東日本大震災復興特別区域法第40条に係る法人

◆対象資産

 土地、家屋、償却資産

◆提出期限 

 令和6年3月21日(木)迄   ※申請は、毎年必要となります。

◆提出先 

 税務課 固定資産税係(役場1階)

 

【関連HP】 東日本大震災復興特別区域法

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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