くらし・手続き

固定資産の評価替えについて

評価替えとは

 固定資産税の土地と家屋の評価額を3年に1度、見直す作業であり、これを評価替えと言います。また、見直しを行う年度を基準年度といい、次回は2027年(令和9年度)が次の基準年度となります。見直した評価額は、原則として3年間据え置かれます。ただし、土地の分合筆や地目変更、家屋の新築・増改築や一部取壊しなどがあれば、その翌年度に新しい評価額を決定します。また、土地については基準年度以外の年度でも地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、評価額の修正を行います。

 

土地の評価

 評価替えごとに、以下のとおり見直しを行います。評価額や税額に増減が生じることがありますのでご理解をお願いします。
 
【鑑定による宅地評価の見直し】
 町内を土地利用状況の似た区域に分け、その区域内の標準的な宅地の鑑定評価を行います。
 その結果を反映させ、それぞれ宅地評価している土地の価格を算定し直します。
 
【課税地目の見直し】
 現地調査や航空写真を活用して、土地の現況・利用状況等の調査により、評価を見直します。
 

家屋の評価

 再建築価格(※)をもとに、国が示す工事原価(物価水準)の変動割合や新築時からの経過年数に応じた資産価値の減少分を反映させて評価額を見直します。
 見直した評価額が前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額を据え置くことから、評価額が上がることはありません。

(※)再建築価格とは、評価の時点でその場所に同一の家屋を新築する場合に必要とされる建築費のことです。
 

償却資産の評価

 償却資産は、会社や個人事業主の方が事業のために用いる機械や器具・備品などのことで、毎年、申告された内容と法定耐用年数に基づく減価率により評価額を算定します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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  • 【更新日】2026年10月2日
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