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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

固定資産税

質問
1月末に家屋を取り壊したのに課税されていますが、なぜでしょうか?
回答

固定資産税は、毎年1月1日現在に存在している固定資産を対象として、当該年度分(4月から始まる年度)について課税されます。
例えば、令和4年1月末に家屋を取り壊した場合であっても、令和4年1月1日には存在していたため、固定資産税課税の対象となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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