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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

納税・相談

質問
何も連絡が無く預金を差押えされました。本人の同意なしに差押えはできるんですか?
回答

督促状を発送した日から10日を経過しても納税されない場合は財産を差押えなければならないと法律で定められており、本人への連絡や同意、裁判所の許可も必要なく差押えができます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 滞納整理係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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