くらし・手続き
督促状
納期内納付にご協力ください
税金は納期内納付が原則です。納期限が過ぎた場合には、督促状の作成・発送等に経費がかかります。
税の公平性を保つ為や、町税等の収納にかかる経費削減のためにも、納期内納付をお願いします。
督促状
納期限を過ぎても納付されない場合、納期限から20日以内に督促状が送付されます。督促状は単に納付を催告するだけのものではなく、法令に定められた滞納処分の前提手続きになります。(一部納付された場合でも、残額について督促状を送付します)
督促は法律に基づくもので、納期限を過ぎても納付がなければ必ず送付されます。地方税法第331条第1項には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納している人の「財産を差し押えなければならない」と規定されていますので、督促状を受け取った場合は速やかに納付してください。
納期限を過ぎてから納付された場合、行き違いで督促状が送付されることがありますがご了承ください。
- 督促状が届いた場合は至急開封確認の上、はやめに納めていただくようお願いします。
- 納付書がお手元にない場合はこちらを確認ください。
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