町税を滞納した場合

法令に基づく「滞納処分」をやむを得ず行う場合があります

 町が行っているさまざまな公共サービスは、町民のみなさんに納めていただいている、税金や各種保険料などの貴重な財源によって提供されています。町税などを滞納することは、町民サービスの低下を招くばかりか、納期限内に納付している多くの町民のみなさんとの公平性が保てないことになります。こうした事態を回避するために、再三の納付催告に対し反応がない、または納付可能な状況にもかかわらず、自主的な納付に応じていただけない場合、法令に基づきやむを得ず「滞納処分」を行う場合があります。

滞納処分とは

 税金や各種保険料等を滞納している人の意思にかかわりなく、滞納となっている税金等を強制的に徴収するため、原則として督促をしたうえで、その滞納している人の財産を差押え、場合によっては公売などによりその財産を売却し、売却代金を滞納となっている税金等に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。

    ・税の公正・公平性の確保に向けて

滞納処分等の流れ

  • 納期限を過ぎると滞納となります

 定められた納期限までに納めないことを「滞納」と言います。滞納になれば督促や催告により納付を促すことになります。また、納期限の翌日から延滞金も加算されます。延滞金は本税が完納するまで加算されるため、納付が遅れるほど延滞金は増えます。また、延滞金だけが未納の場合でも、滞納処分の対象となります。

  • 延滞金

 延滞金は、地方税法で徴収しなければならないものと定められ、年率14.6%で計算されます。

納期限内に納税した方と滞納した方と不公平にならないよう、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて、延滞金(遅れたための利息)がかかります。

 延滞金の割合は毎年変わります。詳しくは、国税庁HP(下記URL)にて確認をお願いします。

 ・延滞金の計算方法(国税庁)

 ・延滞金の割合(国税庁)

  • 法令に基づく督促状の送付

 納期限を過ぎても納付されない場合、納期限から20日以内に督促状が送付されます。督促状は単に納付を催告するだけのものではなく、法令に定められた滞納処分の前提手続きになります。
 督促は法律に基づくもので、納期限を過ぎても納付がなければ必ず送付されます。地方税法第331条第1項には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納している人の「財産を差し押えなければならない」と規定されていますので、督促状を受け取った場合は速やかに納付してください。

 納期限を過ぎてから納付された場合、行き違いで督促状が送付されることがありますがご了承ください。

  • 電話や文書等による催告

 督促状が送付されても納付しないときは、電話や文書催告または訪問により自主的に納付していただくよう納付の催告を行うこともあります。

  • 財産調査及び捜索

 督促や納付の催告を行っても納付に応じていただけない場合は、官公署、金融機関、勤務先、取引先、滞納者の財産を占有する第三者に対して財産調査を行います(対象とする財産は給与、預貯金、不動産、動産、自動車、売掛金などすべての財産になります)。
 また、財産の発見、差押えなどの必要がある場合、滞納者やその関係者の住居等を相手方の意思にかかわりなく強制的に捜索する場合があります。
 これらの財産調査や捜索は、国税徴収法第141条および第142条から147条の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。

  • 財産の差押え

 財産調査により差し押さえる財産を決定し、滞納者の財産を差し押さえます。差押えを行った場合、財産によっては滞納者本人だけでなく、その財産の利害関係人(勤務先、金融機関、不動産の抵当権者等)に、「差押通知書」が送付されます。

 ★不動産の差押えが行われると・・・

 ・不動産の登記簿上に「差押」と記載されます。
 ・抵当権者等、登記簿上の権利者に「差押通知書」を送付し、不動産を差し押さえたことを通知します。
 ・差押不動産は、法律上の処分(売買、贈与)や、事実上の処分(毀損、破棄)を禁止されます。もし、差押え後に所有権の移転があったとしても、町は差押登記が優先的に存在するため、所有権移転前の滞納者の財産として換価公売することが可能となります。
 ・差押え後も納付がない場合は、町が売却(公売)し滞納町税等に充てることがあります。

 ★給与、預貯金の差押えが行われると・・・

 ・給与の場合は勤務先へ、預貯金の場合は金融機関へ「差押通知書」を送付します。
 ・給与の差押えは、滞納町税が完納に至るまで、毎月の給与等から一定額が差し引かれます。
 ・差し押さえた預貯金や給与は取り立て後、滞納町税に充てられます。

 ★その他の差押え対象財産は・・・

 給与や預貯金、不動産の他にも、生命保険契約や自動車、有価証券、家賃収入、売掛金、動産(電化製品、宝石などの貴金属、骨董品、絵画等)など、金銭的価値があり換価処分により税に充てることが可能なものはすべて差押えの対象となります。

  • 差押え財産の換価公売

 不動産等の差押え後も完納されない場合、公売を行うことがあります。公売とは、差押えた財産を売却し、その売却代金を滞納町税に充てることをいいます。

滞納処分に関するQ&A

Q1 納税者本人の同意のない財産の差押えは、違法ではないのですか?

A1 法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」(地方税法第331条など)と規定しています。このことから、差押えは、事前連絡や納税者の同意を必要としない、正当な行政処分となります。


Q2 納税者本人の同意を得ず金融機関等へ財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しないのですか?

A2 税金などを滞納した場合、国税徴収法に基づきすべての財産に対する調査が可能となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。以上のことから、これらの財産調査は個人情報保護法には抵触しない、正当な財産調査となります。


Q3 町役場の職員は、税務署職員のような財産の差押えを行う権限を持っているのですか?

A3 矢吹町役場にて徴税事務を行う職員は、地方税法の規定により、税の賦課徴収に係る検査及び調査又は延滞金の徴収等について町長の職務権限を委任された徴税吏員となります。徴税吏員の職務となる滞納処分の手続きは、国税徴収法に規定されていますが、地方税法をはじめとする公租公課の徴収に関する法令にも準用されていますので、滞納処分は「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」ことになり、税務署職員と同様に法令に基づく滞納処分を自らの判断で執行できる権限を有しています。

FAQ よくある質問集

 災害、病気や失業、事業の休廃業により収入が著しく減少したなど、一時的に納期限までに納付が困難となるやむを得ない理由がある方は、「払えないから」とそのままにせず、税務課滞納整理係(0248-42-2113(直通))に必ずご相談ください

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 滞納整理係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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