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FAQ よくある質問集 子育て・健康・福祉

妊娠・出産・子育て

質問
養育医療はどんな時に申請できるのですか?
回答

矢吹町に居住する母子保健法第6条第6項に規定する未熟児(※)で、医師が指定医療機関での入院養育の必要を認めた場合に、保険内診療分の医療費等の給付申請ができます。
(※)次の両方もしくはいずれかに該当するもの。
1.出生時の体重が2,000g以下
2.体重に関係なく、「生活力が特に薄弱であって」、身体に定められた症状を呈している。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

矢吹町文化センター内 〒969-0236 福島県西白河郡矢吹町一本木100-11

電話番号:0248-42-2230

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