くらし・手続き
架空の債権の請求
債権回収会社と類似の名前をかたった業者から、はがきや手紙、メールで「債権の譲渡を受けた」等と架空の債権を請求される事例が増えていますので、お気をつけください!
- 身に覚えのない、請求には応じないようにしましょう。
- 「○○債権回収(株)」「(株)○○債権回収サービス」等、実在しない会社名であったり、『代表者名』『会社の住所』『債務の金額』が記載されていないなど、不審に思った場合は取り合わないようにしましょう。
- 悪質な業者には連絡しない(無視する)ようにしましょう。
- はじめて請求されたのに「最後通告」とあったり、自宅や会社に回収に伺うなどの文章が脅迫めいた表現であったりすることが多く、債務を確認する為や、支払いの意思のないことを伝えるものであっても、連絡するのは、やめましょう。
(連絡することにより、個人情報を知らせてしまうことになってしまうので。)
- はじめて請求されたのに「最後通告」とあったり、自宅や会社に回収に伺うなどの文章が脅迫めいた表現であったりすることが多く、債務を確認する為や、支払いの意思のないことを伝えるものであっても、連絡するのは、やめましょう。
ご相談は、県消費生活センター(TEL 024-521-0999)または、まちづくり推進課まで。
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