くらし・手続き
クーリング・オフ制度
商品取引等において、消費者が申込みや契約をした場合、契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から、一定期間の考慮の結果、必要ないと判断した場合に申込みの撤回や契約解除を消費者ができる制度。
契約等の書面を受け取ってから8日以内
(マルチ商法、内職・モニター商法は、20日以内)に書面で契約解除の通知をする。
ご相談はまちづくり推進課又は県消費生活センター(TEL 024-521-0999)まで
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